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第2部:
相手が契約を守ってくれなかったら…

ナツミ

さて、ここからは、きちんとした判断のもとで結ばれた契約について考えていきましょう。

ナツミ

契約を結ぶと、それぞれの当事者に権利と義務が発生するけれど、相手が契約を守ってくれなかったら、どうなるでしょうか。

ナツミ

Qここでクイズです

この場合、チケット代の払い戻しを要求できるでしょうか。
下記の2つから、正解と思う番号をクリックしてね。

  • 2-5-1
    ①人気タレントのライブのチケットを公式サイトで購入した。
  • 2-5-2
    ②ライブ当日、タレントの急病により、中止となった。

1

急病という、やむを得ないことなので、チケット代の払い戻しはできない。

sign X

2

ライブが開催されなかったのだから、チケット代は払い戻しができる。

sign O
解答を見る

解答

ナツミ

正解は、2です。

ナツミ

チケットを購入してライブを見るという契約をしましたが、ライブ主催者側の理由でライブの開催ができなくなりました。
これを履行不能(りこうふのう)といい、民法で契約解除ができることが定められています。マリはライブ主催者に契約解除を申し出て、チケット代を返金してもらうことができます。

ナツミ

今度は、きちんとした判断で結んだ契約だから、契約を守らなければなりません。

事例のように、当日になってライブができないくらい体調が
悪くなったのだからライブ中止は仕方ないよね。

マり

でも契約って守らないといけないんだよね。

タカシ

民法で契約解除ができることが決まっているって、説明していたよ。

コウスケ

うん。体調不良なんだから、いつライブができるのか、今すぐにはわからないでしょう。またライブが開催されても、その時必ず行けるかどうかもわからないしね。

タカシ

いつまでもはっきりしないまま契約に縛られるのは、
なんだか、もやもやするものね。

マり
ナツミ

このような場合は、契約解除ができると決められていれば、いつまでも契約に縛られずに済んで、お互いに納得して解決方法が考えられるでしょ。

民法って、契約解除についても決まっているんですね。
ほかにもあるのかな。

コウスケ
ナツミ

あるわよ。詳しくはもっと知りたい をみて。

そうか。どんな時に契約解除ができるのか知っておくと、ちょっと安心できるかも。

マり
ナツミ

契約に関するご相談など、不安な時は、専門の相談窓口に相談しましょう。

専門の相談窓口

  • 最寄りの消費生活センター:
    消費者ホットライン/局番なし:188
  • 東京都消費生活総合センター:
    相談窓口/電話番号:03(3235)1155
    ホームページ:東京くらしWEB
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