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相談の窓口から

注文完了後に現れる新たな広告に注意!
回数縛りなしのはずが定期購入に!

質問

スマートフォンでSNSを見ていたら、「初回限定価格1,980円」「回数縛りなし」「シワを改善」という美容クリームの広告が表示されました。購入するため、申込画面に住所・氏名などを入力後、代金が1,980円で回数縛りなしであることを確認して「注文」ボタンを押すと「注文完了」となりました。その直後同じ画面に、「特別クーポンでさらに10%お得!今から5分間のみ!」と表示が出てカウントダウンが始まったので、得だと思い急いで「クーポンを利用」を選択しました。数日後、商品と一緒に届いた納品書には、5回継続購入が条件の定期コースと書いてあり、次回以降の支払いが1万円で、合計4万円以上の契約になっていました。「回数縛りなし」のはずだったのに納得できません。

回答

回数縛りのない契約のはずが、注文完了後に表示された「特別クーポン」を利用したら、複数回継続購入が条件の高額な定期購入契約に変更されてしまった、という相談が増えています。

契約変更後の表示が非常に分かりにくい上、カウントダウン表示で焦ってしまい、最終的な契約内容を把握しないまま申し込み、商品が届いて初めて回数縛りのある定期購入になっていることに気付くことが多いようです。

通信販売事業者は、「最終確認画面」で契約内容(商品の数量、販売価格(支払総額、定期購入契約の場合は2回目以降の代金)、解約条件等)を消費者が簡単に確認できるよう表示することになっています。これらが消費者に誤認を与える表示だった場合、契約を取り消せる可能性があります。通信販売で商品を購入する際は、「最終確認画面」を焦らずしっかり確認し、適切な表示を行っていない事業者との取引は避けましょう。また、後で契約内容等を確認できるよう、「最終確認画面」はスクリーンショット(画面保存)で残しましょう。

困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

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電話03-3235-1155