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必要のない勧誘は、はっきり断りましょう!

 突然自宅を訪問してきたり、電話をかけてきた事業者に、しつこく不要な商品の購入などを勧誘され、根負けして契約してしまったといった高齢者の消費者トラブルが多く発生しています。
 東京都消費生活条例では、事業者は最初に事業者名と勧誘が目的であることを明らかにしなくてはならないと定めています。また、勧誘を断っている消費者に、事業者が勧誘を行うことを禁止しています。
 事業者からの勧誘を望まないときは、はっきりと断りましょう。
 勧誘を断りづらいときや、断っても勧誘をやめない場合は、ご家族やケアマネジャーなど、身近な人に相談しましょう。不安なときは、最寄りの消費生活センターに相談してください。
消費者ホットライン電話188】

問い合わせ
東京都生活文化局 消費生活部 取引指導課 電話03-5388-3073

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