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2020年度版はじめに
「私が消費者被害に遭うはずがない」
そう思っている人はいませんか?
悪質商法をはじめとする消費者被害は、未だ後を絶ちません。
都内の消費生活センターに平成30年度に寄せられた相談件数は、約13万9千件と、前年度に比べ約18%増加しました。
例えば、裁判所などの名をかたって郵便物を送り付け、金銭を要求する「架空請求」やお試しのつもりで申し込んだ健康食品などが、実は、複数回購入しなければならない「定期購入」だったという相談が増えています。
また、洗剤類のつめ替え時に洗剤がはねて目に入った、長く使用していた照明器具から発煙・発火したなどの商品による事故は、誰の身にも起こり得るものです。
このホームページでは、「人」に着目し、東京都消費生活基本計画(注)に基づく主な取組を、わかりやすく世代別にまとめました。消費者被害や商品・サービスによる身近な事故を防止するために注意していただきたいポイントや、消費生活に関するトラブルに遭ったときの相談窓口など、生活に役立つ情報も掲載しています。
一人一人が賢い消費者となり、消費者被害を未然に防ぎましょう。
(注)東京都消費生活基本計画について
- 都は、平成30年3月に、平成30年度からの5年間を計画期間とする「東京都消費生活基本計画」を策定しました。
- 本計画では、政策分野ごとの5つの政策の柱と計画全体を貫く3つの視点を掲げ、取組を進めることとしています。
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