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トップページ > とらぶるの芽(記事一覧) > 「休眠預金」ってなに?~長い間、取引がなかった預金について~【とらぶるの芽(No.73)】

更新日:2022年1月27日

「休眠預金」ってなに?
~長い間、取引がなかった預金について~

こんなところにとらぶるの芽No.73(2018年7月) 
~ちょっと気になる消費生活情報をお届けします~ 

 

「休眠預金」ってなに?
~長い間、取引がなかった預金について~

  イメージ図

10年以上使用していない通帳やキャッシュカードはありませんか?
学生時代にアルバイトの給与口座として使っていた口座、転勤先で使っていた口座など、現在使っていない口座をお持ちの方も多いと思います。
長い間利用されていない預金を社会のために有効活用する観点から、2018年1月に「休眠預金等活用法(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律。以下「法律」という)が施行されて、休眠預金を民間公益活動のために活用できることになりました。
「休眠預金」とはどういったものなのか、ご紹介します。

休眠預金とは

休眠預金とはどういう預金?  

2009年1月1日以降の取引から10年以上、入出金等の取引のない預金等をいいます。そのため、法律の対象となる休眠預金が発生するのは2019年1月1日以降になります。
休眠預金になると、預金保険機構に移管され、民間の公益活動に活用されます。

【対象の種類】
普通預金、定期預金、貯金、定期積金など

※財形貯蓄、外貨預金、障がいがある方のためのマル優の適用となっている預金など、預金保険制度の対象にならない預金等は休眠預金の対象外になります。

休眠預金が預金保険機構に移管されるまでの流れ

最後の取引から9年以上が経ち、1万円以上の残高がある預金等については、登録している住所やメールアドレスに金融機関から通知が送られて来ます。通知が手元に届いた口座は、引き続き通常どおりの預金等として取り扱われ、休眠預金にはなりません。なお、残高が1万円未満の預金等については通知はされません。
残高が1万円未満の取引のない預金等や住所変更を届けていない等により通知が届かず所在が確認できない預金等については、金融機関によりウェブサイトで公告が行われ、休眠預金として預金保険機構に移管されます。

休眠預金が預金保険機構に移管されるまでの流れ図 

休眠預金になってしまったら?

休眠預金になっても引き出せます!

休眠預金になっても、預金者が取引のあった金融機関の窓口に請求すれば、いつでも引き出すことが可能です。休眠預金となっている期間も、元の預貯金契約通りの利子がつきます。
手続には通帳や届出印、キャッシュカード、本人確認書類などの用意が必要になります。もし通帳等を紛失している場合には、身分証明書等の提示でも引き出すことができます。休眠預金の有無、引き出し手続などの詳細は、取引のあった金融機関にお問い合わせください。
なお、亡くなった親に休眠預金があった場合、子等の相続人がそれを引き出すことができます。詳しくは、取引のあった金融機関にご確認ください。

休眠預金にならないための注意点

休眠預金になっても引き出しができますが、本人確認等の手続が必要になります。
まずは長期間にわたって使用していない通帳がないかなど、手持ちの口座を確認して、不要な口座があれば解約しましょう。また、金融機関に届け出ている住所やメールアドレスに変更があれば、変更の手続を行いましょう。

参考情報

印刷用PDF(PDF:286KB)  

困ったときには、まず相談
東京都消費生活総合センター
 相談専用電話 03-3235-1155
消費生活相談窓口のご案内

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
 すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。
悪質事業者通報サイト
  ※寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

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お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課消費者情報担当

電話番号:03-5388-3076