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トップページ > とらぶるの芽(記事一覧) > セルフメディケーション税制をご存じですか?【とらぶるの芽(No.72)】

更新日:2018年5月10日

とらぶるの芽(No.72)

こんなところにとらぶるの芽No.72(2018年5月) 
~ちょっと気になる消費生活情報をお届けします~ 薬

 

セルフメディケーション税制をご存じですか?

  

  セルフメディケーションは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(世界保健機関(WHO)の定義)です。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、国民のセルフメディケーションを推進するため、一定の条件のもとで、対象となる医薬品を購入した際に、所得控除が受けられる制度として創設されました。
この特例は、2017年1月1日から2021年12月31日までの5年の時限制度です。税制を受けるための要件などに留意して利用してください。

対象となる医薬品とは?

  対象となる医薬品とは、ドラッグストアなどで購入できる医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。
厚生労働省のHP(文末参照)にセルフメディケーション税制対象品目一覧が掲載されており、その数は2018年3月現在、1600品目を超えています。

識別マーク制度の対象となる医薬品の多くは、パッケージや店頭のプライスカードに識別マークが入っています。

レシート

 

 

また、購入した際の領収書には、セルフメディケーション税制対象商品であることが表示されています。







 
  

セルフメディケーション税制を受けるための要件とは?

 セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、4つの要件があります。

  1. 税制の対象となるスイッチOTC医薬品を購入したこと               予防接種
  2. 同一家計の家族分を合わせて、その購入金額が年間1万2千円を超えること
  3. 制度の適用を受ける本人が健康の維持増進及び疾病の予防に関する一定の取組をしているこ健康診断と(一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などです。また、取組を受けたことの証明書類として、「領収書」や「結果通知表」等が必要です。) 
  4. 所得税・住民税を納めていること           

ほかに注意することは?

確定申告 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を利用する場合には、従来の医療費控除制度の適用を受けることができません。
確定申告をする際にはどちらかを選択して利用することになります。
制度を知って賢く利用しましょう!

制度の詳細は、こちらでご確認ください。
【厚生労働省】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について外部サイトへリンク
【国税庁】特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】外部サイトへリンク


  印刷用PDF(PDF:293KB)
 

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電話番号:03-5388-3076