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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 「一口大家」と称する不動産投資の契約を締結していた事業者2社に東京都消費生活条例に基づく是正勧告

更新日:2019年2月25日

「一口大家」と称する不動産投資の契約を締結していた事業者2社に東京都消費生活条例に基づく是正勧告

平成31年2月25日

    東京都は、「以前、落ち込んでいた時に励まされた。」などと告げて、認知症などの判断力が不足した高齢者等の家を訪ね、「一口大家」と称する区分所有建物売買と区分所有建物賃貸借サービスに係る取引に関して契約を締結させていた事業者2社に対し、東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく是正勧告を行いました。

事業者の概要

事業者名

 

株式会社ライフイットプランニング                                          

株式会社ファーストボックス                          
代表者名 大口 貴志 箱山 政人
所在地

東京都新宿区西早稲田二丁目18番20号               

VORT西早稲田6F                                       

東京都新宿区高田馬場二丁目8番13号 

今井ビル東館1階

設立 平成28年11月2日 平成28年3月8日
資本金 800万円

510万円

業務内容 「一口大家」に係る勧誘及び区分所有建物の売買・賃貸借契約の締結 

(宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第100016号)

 

「一口大家」に係る区分所有建物賃貸借サービスの提供 

(宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第99164号)                                 

※いずれも事業者報告による。

「一口大家」の概要

(株)ライフイットプランニングが、都心マンション一室の所有権を数十口に分割し、その共有持分を1口50万円で販売する「区分所有建物売買契約」と同時に、当該共有持分に係る区分所有建物を(株)ファーストボックスが消費者から借り上げ、第三者に転貸し、販売金額(口数)に応じた賃料を消費者に振り込む「区分所有建物賃貸借契約」を、一つの取引として勧誘し、締結するもの。

 「一口大家」営業の流れ

1.(株)ライフイットプランニングの営業員が、「税金対策になる、利回り年1.5%以上」などと消費者に告げて、「一口大家」(「区分所有建物売買契約」と「区分所有建物賃貸借契約」)の勧誘をする。
2. 勧誘された消費者は、利回りが良い、賃料収入が安定している等の理由から資産を運用することに決め、「一口大家」に係る「区分所有建物売買契約」と「区分所有建物賃貸借契約」の2つを同時に締結する。
3.(株)ファーストボックスは「区分所有建物賃貸借契約」を締結した消費者に対し、販売金額(口数)に応じた賃料(1口50万円に対し1.5%程度の金額)を振り込む。

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※マンション一室の所有権分割イメージ

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勧誘行為の特徴

1.事業者は、高齢の消費者宅に「以前あなたに励まされ奮起して今の自分がある、近くに来ているのでお礼に伺いたい。」等と言って突然電話をし、勧誘目的を告げないまま自宅を訪問する。消費者は営業員に対する記憶はないが、「もしかして。」との思いから営業員の訪問を受け入れると、営業員が「一口大家」の勧誘を始める。

2.事業者は、認知症が認められる消費者や、高齢で物忘れがひどくなった消費者等の判断力の不足に乗じ、「一口大家」の取引に係る「区分所有建物売買契約」と「区分所有建物賃貸借契約」を締結させていた。

勧告の対象となる不適正な取引行為

不適正な取引行為                                                  根拠条文

 

「以前落ち込んでいた時に、あなたから励まされ力になった。近所に来たのでぜひお礼に伺いたい。」などと、「一口大家」と称する区分所有建物売買及び区分所有建物賃貸借サービスに係る取引の意図を明らかにせず、若しくは区分所有建物売買及び区分所有建物賃貸借サービスに係る取引以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる事実があった。

 

 

条例第25条第1項第3号

同規則第6条第1号 

(販売目的隠匿)

「一口大家」と称する区分所有建物売買及び区分所有建物賃貸借サービスに係る取引に際し、高齢で物忘れがひどくなった者、認知症が認められる者等の判断力の不足に乗じ、契約を締結させていた。

                                                                                                        条例第25条第1項第1号

同規則第5条の2第4号 

(判断力不足便乗)

 

勧告の内容

1.「一口大家」と称する区分所有建物売買及び区分所有建物賃貸借サービスに係る取引の意図を明らかにせず、若しくは区分所有建物売買及び区分所有建物賃貸借サービスに係る取引以外のことを主要な目的であるかのように告げて消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘しないこと、又は契約を締結させないこと。

2.「一口大家」と称する区分所有建物売買及び区分所有建物賃貸借サービスに係る取引に際し、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、契約を締結させないこと。

今後の対応

1.勧告内容に対する改善措置について、平成31年3月18日までに、都知事あてに報告させる。

2.勧告に従わない場合は、条例第50条に基づき、その旨を公表する。

(株)ライフイットプランニングに関する相談の概要 (平成31年2月22日現在)

平均年齢 平均契約額 相談件数
28年度 29年度 30年度 合計

約84.7歳

(70~94歳)

約996万円

(最大3,600万円)
0件 11件 20件 31件

 ※(株)ファーストボックスは勧誘行為がないため、省略する。

消費者の方へ

  • 身に覚えのない人物からの訪問を気軽に受けたところ、高額な投資契約の勧誘を受けたという相談が多く寄せられています。必要のない契約や訪問は、きっぱりと断りましょう。

高齢者の周囲の方の気づきも大切

  • 高齢者の中には、記憶力や判断力が低下している方がおり、自分がトラブルに遭っていることに気付いていない場合もあります。高齢者と日常的に接する方は、不審な契約や事業者の訪問に気づいたら、早めに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073