更新日:2018年3月13日
平成30年3月13日
東京都は、特定商取引に関する法律に基づき、突然消費者宅を訪問して屋根の不具合を指摘した後、嘘の点検結果を告げて消費者の不安を煽り、屋根リフォーム工事を勧誘していた事業者に、6か月の業務の一部停止を命じました。
なお、この事案は、東京都と神奈川県が連携して調査を行い、同時に処分を行ったものです。
事業者名 | 株式会社SkyRise |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 川畑 翔太 |
所在地 | 神奈川県海老名市今里一丁目6番36号 |
設立 | 平成27年6月1日 |
資本金 | 500万円 |
業務内容 | 屋根等の住宅リフォーム(訪問販売) |
売上高(※) | 約7億4,468万円(平成29年1月~平成29年11月) |
従業員数(※) | 50名(役員含む) |
(※)事業者報告による。
平成30年3月14日(命令の日の翌日)から平成30年9月13日までの間(6か月)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
(1)役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2)役務提供契約の申込みを受けること。
(3)役務提供契約を締結すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
---|---|
「お宅の屋根の四方向の板金が浮き上がっているのが見えました。ついでだし、これから会社に帰るだけですから。無料で直しましょうか。釘を打つだけだから、簡単です。すぐ直りますよ。」、「お宅の屋根の、鬼瓦のすぐ後ろの瓦がちょっとずれていますから、雨漏りしますよ。」などと告げて突然消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って事業者の名称及び本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 | 第3条 勧誘目的等不明示 |
契約の締結について勧誘をするに際し、特に屋根等の不具合がないにもかかわらず、「屋根の南側半分位が悪い状態ですよ。このままだと大変なことになりますよ。」、「板金が浮き上がっているから、このままにしておくと落ちてきて怪我をするかもしれないですね。」などと消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。 |
第6条第1項 不実告知 |
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引に関する法律第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては同法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
3の「業務の一部停止命令の内容」に記載する「特定商取引に関する法律」は、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)(改正後の特定商取引に関する法律)であり、その他に記載する「特定商取引に関する法律」は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)による改正前の特定商取引に関する法律である。
(相談件数3年度分)
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27年度 | 28年度 | 29年度 | 合計 | |||||
約76歳(最高91歳) | 約79万6千円(最大約380万円) | 5件 | 17件 | 18件 | 40件 |
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073