更新日:2021年4月1日
平成30年2月2日
消費者に対し、迷惑を覚えさせるような方法で投資用マンションの契約を勧誘していた事業者に対し、平成27年10月28日に東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく是正勧告を行いましたが、当該事業者はこの勧告に従わず、条例に違反する不適正な取引行為を行っていたため、条例第50条第1項に基づき、その旨を公表します。
事業者名 | Reilis&Company株式会社(レイリスアンドカンパニー) |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 菊池 亮 |
所在地 | 東京都渋谷区円山町3番6号 |
設立 | 平成23年8月22日 |
資本金 | 2,000万円 |
業務内容 | 投資用マンション販売
(宅地建物取引業免許 国土交通大臣(1)第9157号) |
不 適 正 な 取 引 行 為 | 根 拠 条 文 |
---|---|
投資用マンションの販売に際し、電話を掛けた先の消費者が、「けっこうです。」、「興味がありません。」などと断っているにもかかわらず、引き続き電話機で契約の締結を勧誘していた事実があった。 |
条例第25条第1項第1号同規則第5条の2第2号 (電話機等による再勧誘)
|
投資用マンションの販売に際し、断っている消費者に対し、「明確な理由もないのに断るなんて社会人としておかしいではないか。」、「納得できません。もう少し真剣に考えてください。」、「これで終わりってあり得ないじゃないですか。うちも経費とか交通費とか時間割いてやってるんですよ。」などと、消費者に迷惑を覚えさせるような方法で契約の締結を勧誘している事実があった。 |
条例第25条第1項第4号同規則第7条第1号 |
平均年齢 | 平均契約額 | |
---|---|---|
相談件数(勧告後) | ||
33歳 | 3,183万円 | 20件 |
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073