更新日:2018年2月1日
平成30年2月1日
東京都は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき、ガスの自由化について知識の不足している高齢者等に対し、ガス小売事業者から委託を受けてガスの契約先の変更を勧誘していた電話勧誘販売事業者に「顧客の知識、経験に照らして不適当と認められる勧誘を行わないこと。」などの業務改善を指示しました。
事業者名 | 株式会社Free Connect(フリーコネクト) |
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代表者名 | 吉田 亘希 |
所在地 | 東京都豊島区南池袋三丁目13番17号 |
設立 | 平成26年12月3日 |
資本金 | 300万円 |
業務内容 | ガス供給等の営業・コールセンター業(電話勧誘販売) |
売上高 | 約1億4701万円(平成28年6月~平成29年5月) ※ 事業者報告による |
従業員数 | 31名(アルバイト等を含む) |
電話勧誘販売に関する業務のうち、次の事項を順守すること。
(1)電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、その電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げること。
(2)顧客の知識、経験に照らして不適当と認められる勧誘を行わないこと。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
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電話勧誘販売をするに際し、ガス小売事業者の契約変更の勧誘である旨を明確に告げないまま勧誘を始めており、その勧誘に先立って、その電話が都市ガスの供給役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていなかった。 |
第16条 |
都市ガスの供給役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、ガスの自由化について知識、経験の不足している高齢者等に対し、契約先の変更に伴うデメリット等の説明を十分に行わないまま申込みを受け付けるなど、消費者の知識、経験の状況に照らして不適当とみられる勧誘を行っていた。 |
第22条第1項第5号 省令第23条第3号 適合性原則違反 |
(相談件数2年度分)
平均年齢 | 相談件数 | ||||||
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28年度 | 29年度 | 合計 | |||||
77.0歳(最高92歳) | 21件 |
72件 |
93件 |
≪東京都の情報サイト「東京くらしWEB」では、同種のトラブルについて注意を呼び掛けています。≫
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東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073