更新日:2017年11月16日
平成29年11月16日
事業者名 | 株式会社QUATTRO(屋号:アクティブ) |
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代表者名 | 代表取締役 米井聡、神林拓馬 |
所在地 | 東京都台東区東上野三丁目10番5号 山口ビル3階 |
設立 | 平成26年2月14日 |
資本金 | 1,000万円 |
業務内容 | 貴金属等の訪問購入 |
売上高 | 約20億3,700万円(平成28年7月~平成29年6月) |
従業員数 | 131名(代表者含む) |
訪問購入に関する業務のうち、次の事項を順守すること。
(1)訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、購入業者の名称及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにすること。
(2)訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認しないこと。
(3)訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしないこと。
(4) 物品の売買契約を締結した際に、その相手方に交付する書面に、購入する物品の特徴等、法令で定められている記載事項について正しく記載すること。
(5)訪問購入に係る売買契約の相手方からクーリング・オフ期間内に直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、クーリング・オフ期間内は物品の引渡しを拒絶できる旨を告げること。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
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買取りのための訪問の承諾を取り付けずに突然訪問し、勧誘に先立って、本来の目的は貴金属等の購入であるにもかかわらず、「不要品の買取りをしています。」、「今近所を回っていて、不要品を引き取っています。不要品はありませんか。」などと告げて勧誘を行っており、購入業者の名称及び訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘に係る物品の種類を明らかにしていなかった。 |
第58条の5 |
買取りのための訪問の承諾を取り付けずに突然訪問し、「不要品の買取りをしています。」、「今近所を回っていて、不要品を引き取っています。不要品はありませんか。」などと告げた後に、「ネックレスや指輪などの貴金属はないですか。」などと切り出して、貴金属の買取りについて勧誘を行っており、消費者が買取りを要請していない物品に対し、買取りの勧誘を行っていた。 |
第58条の6第1項 |
消費者宅を訪問した後、貴金属の買取り等について勧誘し、消費者が「もう売るようなものはありません。」、「他のアクセサリーは売りません。」などと述べ、売買契約を締結しない旨の意思表示をしたのにもかかわらず、引き続き当該売買契約の締結について勧誘を行っていた。 |
第58条の6第3項 再勧誘 |
消費者宅において、本件契約を締結し、代金を支払い、かつ、物品の引き渡しを受けた際、本件契約の内容を明らかにする書面を売買契約の相手方に交付しているが、当該書面は、買取った物品を特定できないなど、記載に不備があるものだった。 |
第58条の8第2項 契約書面の記載不備 |
消費者からクーリング・オフ期間内に直接物品の引渡しを受ける時に、クーリング・オフ期間内は物品の引渡しを拒絶できる旨を告げていなかった。 | 第58条の9 物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反 |
(相談件数2年度分)
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||||
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28年度 | 29年度 | 合計 | ||||||
69歳(最高89歳) | 3万3千円(最大100,000万円) | 8件 | 13件 | 21件 |
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東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073