更新日:2017年11月14日
平成29年11月14日
東京都は、「アマゾン」を名乗る架空請求事業者について、東京都消費生活条例第27条に基づく調査の結果を情報提供します。
都は消費者庁と合同で、アマゾンを名乗り、SMS(※1)で架空の会員料金の未払い等を請求する事業者(以下、架空請求事業者)について、消費者安全法及び東京都消費生活条例による調査を行いました。その結果判明した架空請求事業者の手口等について注意喚起します。
(※1)SMS:メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス
架空請求事業者が使用した名称 |
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所在地 |
いずれも不詳 |
架空請求事業者が送信したSMSには電話番号以外に社名等の正確な発信者情報は一切記載されていないことなどから、所在や事業内容等の詳細は不明です。
(※2)通販サイトAmazon.co.jpで商品の販売等を行う実在の事業者であるアマゾンジャパン合同会社(東京都目黒区下目黒1丁目8−1)、動画配信サービスの提供等を行う実在の事業者であるAmazon.com Int'lSales, Inc.(410Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210, U.S.A.)及びその関連会社は、本件とは全く無関係です。
(※3)架空請求事業者と同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
(※4)Amazon Gift Cards Japan株式会社(本社:東京都目黒区下目黒1丁目8−1)が発行するギフト券。アマゾンの通販サイト(http://www.amazon.co.jp)において使用できます。
相談件数 |
当事者平均年齢 |
平均請求額 |
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1,811件 |
54歳 |
28.4万円 |
<都内消費生活センターに寄せられた相談件数>(※5)
(※5)各月の相談件数は速報値であり、今後増加する可能性があります。
本件は、消費者被害が急速に拡大していることを踏まえ、早期に注意喚起を行う必要があったため、東京都は、消費者庁と協力して消費者安全法及び東京都消費生活条例に基づき、迅速かつ効率的に調査を行いました。
http://www.caa.go.jp/caution/property/
都は下記ホームページ「東京くらしWEB」にて架空請求を受けた方からの通報を受け付けています。ご通報いただいた内容は、同ホームページの架空請求事業者一覧ページでの情報提供、架空請求を行うメール等送信事業者・サイトの運営事業者に対する取締等に活用いたします。また、同ホームページでは本件のような事例も含め、架空請求の手口・対処方法をわかりやすく解説しています。
「東京くらしWEB」⇒「架空請求対策(STOP!架空請求!)」
→ http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/
※SMSによる架空請求の通報はこちらからお願いします。
→ http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/report1_sms.html
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
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お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター
電話番号:03-3235-1155【相談はこちら】
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073