更新日:2017年5月31日
平成29年5月31日
東京都は特定商取引法に基づき、汚水桝の無料点検をしますなどと高齢者等に告げて訪問の約束を取りつけて訪問し、点検後、汚水桝及び排水管清掃作業の契約を締結させていた事業者に、3か月の業務の一部停止を命じました。
なお、この事案は、都と埼玉県が連携して調査を行い、同時に処分を行ったものです。
事業者名 | 株式会社INホーム |
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代表者名 | 代表取締役 熊谷 勇樹 |
所在地 | 東京都豊島区目白二丁目16番19号 |
設立 | 平成28年3月2日 |
資本金 | 800万円 |
業務内容 | 汚水桝及び排水管清掃、住宅リフォームの訪問販売 |
売上高(※) |
6,900万円(平成28年4月~平成28年12月) |
従業員数(※) |
15名 (※代表者含まず) |
※事業者報告による
平成29年6月1日(命令の日の翌日)から平成29年8月31日までの間(3か月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
(1)役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2)役務提供契約の申込みを受けること。
(3)役務提供契約を締結すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
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消費者宅に電話をかけ、汚水桝の無料点検でこの地区を廻っているので、立会いをお願いします等という旨を告げるだけで、訪問の約束を取り付ける電話及び訪問時において、有料の契約の締結について勧誘する目的である旨を、勧誘に先立って明らかにしていなかった。 |
第3条 |
契約の締結に際し「住宅リフォーム工事請負契約書」と題する書面を交付しているが、書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならないにもかかわらず、そのように記載していなかった。 |
第5条 |
契約の締結について勧誘をするに際し、実際には通常価格が存在しないのにもかかわらず、あたかも通常価格が存在するかのごとく装って「通常○万円で請けていますが、今回は○万円に値引きします。」など、役務の対価に関する事項について不実のことを告げていた。 |
第6条第1項 |
当該事業者は契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が、作業を依頼していないにもかかわらず作業を始め、断りにくくして、作業後に料金を請求するなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 |
第7条第4号 省令第7条第1号 |
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
(相談件数2年度分)
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 29年度 | 合計 | ||||||
約77歳 (最高94歳) |
約18万2千円 (最高額150万円) |
46件 | 7件 | 53件 |
東京都消費生活総合センター
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電話番号:03-5388-3073