更新日:2017年5月18日
平成29年5月18日
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき、電話で衣類や靴を買い取ると告げて訪問の承諾を取り付け、消費者宅で貴金属の買取りについて執拗に勧誘するなどしていた事業者に対し、業務改善を指示しました。
事業者名 | 株式会社ホールド |
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代表者名 | 代表取締役 菊地 二三英 |
所在地 | 千葉県千葉市中央区末広三丁目18番1号 |
設立 | 平成27年6月22日 |
資本金 | 1,000万円 |
業務内容 | 貴金属等の訪問購入 |
売上高 | 約3億2百万円(平成27年6月~平成28年5月) |
従業員数 | 18名(代表者含む) |
訪問購入に関する業務のうち、次の事項を順守すること。
(1) 訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、当該勧誘に係る物品の種類を明らかにすること。
(2) 訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認しないこと。
(3) 物品の売買契約を締結した際に、その相手方に交付する書面に、購入する物品の特徴等、法令で定められている記載事項について正しく記載すること。
(4) 訪問購入に係る売買契約の締結について、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしないこと。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
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消費者宅に電話をかけ、「衣類等の不用品の買取りをしています。本・CDも含め、不用品があれば何でも買取ります。」、「靴の古いのありませんか。草履でもサンダルでも何でもいいですから。東南アジアに送るととても喜ばれますので集めています。」などと告げて、訪問の承諾を取り付けた上で、消費者宅を訪れ、消費者が事前に用意していた衣料品等の査定を行った後、唐突に、「貴金属類はありませんか。」などと切り出して、貴金属の買取りについて勧誘を行っており、その勧誘に先立って、貴金属の売買契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていなかった。 |
第58条の5 氏名等不明示 (物品の種類) |
消費者宅に電話をかけ、「衣類等の不用品の買取りをしています。本・CDも含め、不用品があれば何でも買取ります。」、「靴の古いのありませんか。草履でもサンダルでも何でもいいですから。東南アジアに送るととても喜ばれますので集めています。」などと告げて、訪問の承諾を取り付けた上で、消費者宅を訪れ、消費者が事前に用意していた衣料品等の査定を行った後、唐突に、「貴金属類はありませんか。」などと切り出して、貴金属の買取りについて勧誘を始めており、貴金属の買取りについて勧誘の要請をしていない消費者に対し、貴金属の売買契約の締結について勧誘を行っていた。 |
第58条の6第1項 不招請勧誘 |
消費者宅において、本件契約を締結し、代金を支払い、かつ、物品の引き渡しを受けた際、本件契約の内容を明らかにする書面を売買契約の相手方に交付しているが、当該書面に、それぞれ特徴等が異なっている複数の物品をまとめて記載し、個別に書面記載事項を記載していなかった。 |
第58条の8第2項 契約書面の記載不備 |
消費者が「何もない。」、「貴金属は絶対に売りません。」、「話が全然違うじゃないか、早く帰ってくれ。」などと断ったにもかかわらず、「この家ならもっと何かあるはずだ。」、「貴金属がないと、他のものに値段がつけられないんです。」、「他に隠し持っている貴金属はないか。」、「貴金属類はありませんか。見せてくれるだけでいいんです。」と執拗に勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。 |
第58条の12第3号 省令第54条第1号 迷惑勧誘 |
(相談件数3年度分)
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||||
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27年度 | 28年度 | 29年度 | 合計 | |||||
68歳(最高97歳) | 約2万円(最高41万円) | 17件 | 129件 | 4件 | 150件 |
≪東京都の情報サイト「東京くらしWEB」では同種のトラブルについて注意を呼び掛けています≫
■目的を偽って訪問してくる貴金属買取業者に注意! 平成29年5月12日
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/170512.html
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
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東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073