更新日:2017年1月17日
平成29年1月17日
旅行等会員権の連鎖販売を行っている事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき、業務の一部停止(3か月)を命じました。
当該事業者の勧誘者は、「お茶しませんか。」などと呼び出した消費者に、旅行を楽しんで収入も得られるなどと書かれた書面を読ませて説明会に誘い出し、消費者が断っても複数の会員が執拗に勧誘して、連鎖販売契約を締結させていました。
※連鎖販売取引(マルチ商法)とは
商品やサービスを販売する組織に加入した消費者が、新たな買い手を勧誘し、販売組織をピラミッド式に拡大させていく商法。組織に加入しても結局誰も誘えず、収入を得られずに借金を抱えたり、友人を強引に勧誘して人間関係を壊したりしてしまうなど、様々な問題が起こりやすい商法であり、特定商取引法で勧誘者が守るべきルールを定めています。
事業者名 | 株式会社リゾネット |
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代表者名 | 代表取締役 山本 敏明 |
所在地 | 東京都中央区八丁堀二丁目24番2号 |
設立 | 平成18年4月13日 |
資本金 | 5,000万円 |
業務内容 |
リゾート・旅行・スポーツクラブ複合会員権の連鎖販売取引 |
売上高 | 約19億9,000万円(平成27年1月~平成27年12月) |
会員数 | 都内3,823人(全国12,163人)(平成28年9月末現在) |
平成29年1月18日(命令の日の翌日)から平成29年4月17日までの間(3か月)、特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売取引に係る次の行為を停止すること。
(1)契約の締結について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。
(2)契約の申込みを受けること。
(3)契約の締結を行うこと。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
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当該事業者の勧誘者は、「今度よかったらお茶しませんか。」「会って話をしませんか。」などと告げて、喫茶店等に呼び出して勧誘を行っており、勧誘に先立って、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての契約締結について勧誘をする目的である旨及び本件商品の種類を明らかにしていなかった。 |
第33条の2 名称・勧誘目的等の不明示 |
当該事業者の勧誘者は、当該事業者が会員数に上限を定めていないにもかかわらず、「会員サービスの上限は10万人と決めている。おそらく年内もしくは来年に10万人を超えてしまう。早く登録した方がいい。」「会員サービスの上限は決まっており、10万人超えたら登録できなくなる。すぐに10万人を超えてしまう。」などと、相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていた。 |
第34条第1項第5号 不実告知 |
当該事業者の勧誘者は、当該事業者の事務所内で3時間以上の長時間にわたる説明会を行い、連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している消費者に対し、執拗に勧誘するなど連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘していた。 |
第38条第1項第3号 迷惑勧誘 |
(相談件数5年度分)
平均年齢 | 平均契約額 |
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約30歳 |
171,308円 |
相談件数 | |||||
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24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 合計 |
3件 |
15件 |
25件 |
71件 |
99件 |
213件 |
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