更新日:2016年3月30日
平成28年3月30日
「汚水桝を点検しています。」などと言って消費者宅を訪問し、「穴があいています。汚水桝が劣化しているから取り替えなきゃいけません。」などと嘘を告げて、汚水桝※及び排水管の交換工事等の役務提供契約を締結させていた事業者に、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、3か月の業務の一部停止を命じました。
※汚水桝とは、家屋からの排水を流す管が合流する場所や曲がる場所などに、排水設備の維持管理のために設けられた桝をいう。
事業者名 | 株式会社MIO HOME(ミオホーム) |
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代表者名 | 西尾 大輝 |
所在地 | 東京都国分寺市南町三丁目22番地12 マーベラス国分寺2.4階 |
設立 | 平成26年10月10日 |
資本金 | 300万円 |
業務内容 | 住宅リフォーム(主に汚水桝及び排水管の清掃並びに交換工事) |
売上高 | 約1億2731万円(平成26年度) |
従業員数 | 12名(役員含む) |
平成28年3月31日(命令の日の翌日)から平成28年6月30日までの間(3か月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
(1) 契約の締結について勧誘すること。
(2) 契約の申込みを受けること。
(3) 契約を締結すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
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「汚水桝を点検しています。」、「この地域の汚水桝、排水管をチェックしています。ちょっと、排水管をチェックさせてください。」等と告げ、勧誘に先立って、契約の締結について勧誘する目的を告げていなかった。 |
第3条 |
契約書面に、法で記載が義務付けられている内容「契約書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載すること」について記載の不備があった。 |
第5条 |
事実ではないにもかかわらず、「土中のコンクリート管も、亀裂による損傷がある。」、「穴があいています。汚水桝が劣化しているから取り替えなきゃいけません。」等と、不実を告げていた。 |
第6条第1項 |
作業内容、費用等の契約内容の説明をせずに汚水桝、排水管清掃を実施しており、契約に関する重要な事項を故意に告げなかった。 |
第6条第2項 |
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (平成28年3月30日現在)
平均年齢 | 平均契約額 | 相談件数 | ||||||
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26年度 | 27年度 | 合計 | ||||||
約70歳 (46~82歳) |
約86万円(最大480万円) | 4件 | 11件 | 15件 |
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(東京くらしWEB)https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/150311.html
(東京都下水道局)http://www.gesui.metro.tokyo.jp/topics/in0017/index.html
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電話番号:03-5388-3074