更新日:2017年7月20日
平成29年7月20日
東京都は、特定商取引に関する法律に基づき、消費者宅を突然訪問し「瓦がずれて雨漏りがする。」などと事実と異なることを告げて、屋根リフォーム工事等を勧誘していた事業者に、6か月の業務の一部停止を命じました。
なお、この事案は、都と神奈川県が連携して調査を行い、同時に処分を行ったものです。
事業者名 | 株式会社アリエッタハウジング |
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代表者名 | 代表取締役 原田 昌幸 |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区由野台一丁目1番10号 岩波淵野辺ビル4F |
設立 |
平成20年11月4日 |
資本金 | 200万円 |
業務内容 | 屋根リフォーム工事等 |
売上高(※) | 約3億6千万円 (平成27年11月~平成28年10月) |
従業員数(※) |
29名(うち営業員14名) |
※事業者報告による
平成29年7月21日(命令の日の翌日)から平成30年1月20日までの間(6か月)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
(1)役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2)役務提供契約の申込みを受けること。
(3)役務提供契約を締結すること。
不適正な取引行為 | 特定商取引法の条項 |
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契約の締結について勧誘をするに際し、「失礼ですが、屋根瓦がずれているようだけど、雨漏りはしていませんか。」、「この近くのマンションで工事をしていたんですけど、マンションからお宅の屋根を見ると、屋根が壊れて剥がれているのが見えました。このままにしておくと、雨漏りを起こすかも知れません。見てあげます。」などと告げて消費者宅を突然訪問しており、勧誘に先立って、事業者の名称及び本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 | 第3条 勧誘目的等不明示 |
契約の締結について勧誘をするに際し、「瓦がずれて雨漏りがする。」、「屋根がかなり傷んでいます。このままにすると大変なことになりますよ。早く直した方がよい。早急に工事が必要だ。」、「建物に亀裂が入っているのが確認できた。すぐ外壁を塗装したほうがいい。」などと消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。 |
第6条第1項 不実告知 |
業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して特定商取引法第70条の2の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
(相談件数5年度分)
平均年齢 | 平均契約額 |
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約80歳(最高97歳) |
約90万円(最高243万円) |
相談件数 |
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25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 合計 |
11件 |
4件 |
14件 |
18件 |
4件 |
51件 |
東京都消費生活総合センター
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お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073