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トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導 令和5年度健康食品試買調査結果 > 不当なメニュー表示をしていた飲食店運営事業者に景品表示法に基づく措置命令

更新日:2019年5月22日

不当なメニュー表示をしていた飲食店運営事業者に景品表示法に基づく措置命令

令和元年5月22日

東京都は、本日、飲食店を運営する以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

事業者の概要

  • 名称
    株式会社ダイナック(設立:平成30年1月※) 代表取締役:田中 政明
  • 所在地
    東京都新宿区新宿一丁目8番1号
  • 店舗名
     ダイナミックキッチン&バー 響 お台場店

株式会社ダイナック(昭和33年3月設立、法人番号7011101012050)は、持株会社体制への移行により株式会社ダイナックホールディングスと株式会社ダイナックに分割し、分割後の株式会社ダイナック(法人番号4011101082815)が、平成30年7月1日付けで飲食店の経営等の事業を承継した。

 

違反事実の概要

  • 対象役務
    「ダイナミックキッチン&バー 響 お台場店」と称する飲食店において提供する料理
  • 表示媒体
    店舗におけるメニュー
  • 不当表示の概要 (景品表示法 第5条第1号(優良誤認)に該当)
    別表「表示期間」欄記載の期間の大部分の間、下表のような不当表示を行っていた。
  表示内容 実際

牛肉を使用する料理(別表No1~2)

鹿児島県産の黒毛和牛を使用しているかのように表示 和牛の定義に該当しないアメリカ合衆国産の牛肉を使用

豚肉を使用する料理(別表No3~9)

国産の豚肉を使用しているかのように表示 カナダ産の豚肉を使用

卵を使用する料理(別表No10)

地鶏の卵を使用しているかのように表示 地鶏の定義に該当しない鶏の卵を使用

ねぎを使用する料理(別表No11~12)

「九条葱」と称するねぎを使用しているかのように表示 「分葱わけぎ」と称するねぎを使用

 命令の概要

  1. 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
  2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
  3. 今後、同様の表示を行わないこと。

(参考)景品表示法で禁止されている不当表示等の概要

  • 優良誤認とは
    商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
    (参考)景品表示法について
    https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/           

印刷用PDFはこちら(PDF:1,363KB)

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332