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更新日:2019年10月2日
「特定商取引法」は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的として昭和51年に制定されました。
「特定商取引法」では、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供取引・業務提供誘引販売取引・訪問購入という、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、特定商取引における取引の公正及び購入者等の利益の保護を図るため、業務停止を命ぜられた法人の役員等が当該停止を命ぜられた範囲の業務について一定の期間は新たな業務の開始等を禁止することができることとするとともに、電話勧誘販売について通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の申込みの撤回等の制度の創設等の措置を講ずるため、平成28年に一部改正されました。(平成28年特定商取引法の改正)
事業者が、営業所等以外の場所で、契約を締結するものです。
路上で声をかけ呼びとめて、喫茶店や営業所に連れて行き、商品やサービスの契約をするものです。
電話やSNSなどによって、「あなたは選ばれた人だ。とてもいい話がある」等販売目的などを告げずに特定の場所に呼び出し、商品やサービスの契約をするものです。
路上で「日用品等を無料で差し上げます」等と言って、閉め切った会場に誘い込み、得したという気分をあおり、興奮した雰囲気をつくりだし、最後に高額な商品やサービスを強引に販売するものです。
新聞、雑誌、テレビ、インターネット、ダイレクトメール等の広告を見て、消費者から郵便や電話、ホームページ等で商品やサービスの購入の申し込みをするものです。
事業者から消費者に電話をかけ、又は電話、郵便、ファクシミリ、SNS等により、契約の勧誘が目的であることを告げずに電話をかけさせて勧誘し、商品やサービスの販売を行うものです。
販売(又は有償のサービス提供)組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、さらにその消費者が別の消費者を組織に加入させることを次々に行うことにより組織を拡大していくものです。
身体の美化、知識・技能の向上、その他心身又は身上に関する目的を実現できると誘い、かつその目的が実現するかどうか確実でない役務を一定期間継続的に提供するものです。(以下の7業種が該当します)
業種 |
期間 |
金額 |
エステティックサロン | 1か月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
美容医療 | ||
語学教室 | 2か月を超えるもの | |
家庭教師 | ||
学習塾 | ||
パソコン教室 | ||
結婚相手紹介サービス |
事業者から提供される内職等の仕事をすることで、収入が得られると誘い、商品やサービスの契約をさせるものです。
事業者が消費者の自宅等を訪問し、物品を購入するもので、悪質なものはいわゆる「押し買い」と呼ばれています。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073
ファックス番号:03-5388-1332