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更新日:2022年5月23日

チェックの視点~画面を確認しよう~

インターネット取引は、パソコンやスマートフォンからいつでも簡単に契約が成立してしまう特性を持っています。このため、表示のルールが各法律で決まっていますので、インターネット取引をする際は、必ずウェブサイトチェックを行いましょう。

特定商取引法

  1. 対価と送料(配送地域ごとの金額を極力詳細に)
  2. 支払い時期と方法(代金引換や銀行振込などの支払方法の明示)
  3. 引き渡し時期(商品を届ける(発送する)のがいつになるのか)
  4. 返品についての特約の有無(返品不可の理由、可能なら条件・方法)
    を確認しましょう。
  5. 社名(個人事業者なら個人の名前、ショップ名だけでは不十分)
  6. 住所(業務を行っている場所、町名・番地まで明記)
  7. 連絡先(電話番号・電子メールアドレス)
  8. 代表者の氏名又は業務責任者の氏名(フルネームで表示)
    も記載されているか注意しましょう。
  9. クーリングオフの適用はありません。
  10. 誇大広告は禁止されています。
〈特定商取引法に基づく表示の一例〉
販売事業者 株式会社 ○○○○
代表者(運営統括責任者) ○○○  太郎
所在地 東京都 ○○○ ○○○○ ○○-○○-○
電話番号 ○○ ○○○○ ○○○○
FAX番号 ○○ ○○○○ ○○○○
電子メール ○○○○○ @○○○○○.○○○
商品代金以外の必要料金 消費税10%、銀行振込手数料
引渡し時期 お申し込み受付日より1週間前後でお届け
お支払方法 クレジットカード・銀行振込・郵便振替
返品 注文と異なる商品の場合等、連絡の上ご返品下さい
返品時期 商品到着後8日以内
返品送料 お客様ご都合の返品はお客様ご負担、不良品・破損の場合は当社負担

景品表示法

  • 商品やサービスについて著しく優良・有利であると誤認させて消費者を不当に誘引していると認められる表示(不当表示)は禁止されています。
  • これに違反する表示は、消費者庁長官・都道府県知事による措置命令の対象となります。

〈不当表示の例…電子商取引及び情報材取引等に関する準則より抜粋〉

(1) コンピュータウィルス駆除ソフトの場合

「全てのウィルスに対応し、且つ100%の発見率」

→ 実際には全てのウィルスに対応していないにもかかわらず、上記の様に表示すること。

(2) 情報提供サイトの場合

単に「30分間無料」

→ 60分以上利用した場合に限り、30分間無料になるにもかかわらず、上記の様に、無料で利用が可能となる条件を明示せずに、あたかも、何ら条件がなく、無料で利用できるかのように表示すること。

(3) インターネット接続サービスの場合

「A社と比較して断然安い」

→ 実際には、A社が提供するサービスよりも通信速度が遅いにもかかわらず、上記の様に、A社と同等のサービスを格安で提供するかのように表示すること。

電子契約法

(1) 電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済

B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前に、消費者の申込み内容などを確認する措置を事業者側が講じないと、要素の錯誤にあたる操作ミスによる消費者の申込みの意思表示は「無効」となります。

(~これまでは、事業者から、操作ミスが「重大な過失」にあたるので契約は有効に成立している、と主張することが可能でした。)

(2) 電子商取引などにおける契約の成立時期の転換

電子契約法は、承諾の通知が申込者に「到達」した時に成立することになります。

(~これまでは、承諾の通知が発信された時に契約は成立していました。)

申込み画面と確認画面

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課指導計画担当

電話番号:03-5388-3072