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更新日:2017年9月27日

か行

外貨建金融商品

外貨建金融商品とは、取引価格がドル、ユーロ、ポンドなどの外貨(外国の通貨)で表示されている金融商品です。日本で購入するには日本円を外貨に交換して購入する必要があります。
主なものは、外貨預金、外貨建て投資信託、外国債券、外国株式などです。高利回りが魅力ですがいずれの商品も、為替変動リスクがあります。円の為替相場が、将来円高になるか円安になるかで収益に大きく影響し、受け取り時に円高になると受取金額が目減りします。また、円と外貨を交換する際には為替手数料がかかりますが、通貨の種類や扱う金融機関によっても手数料は異なります。

外貨預金

ドル、ユーロ、ポンドなどの外貨建ての預金です。為替変動リスクがあります。預入時より引出し時の方が円安になっていれば収益が得られ、円高になっていて為替差損が預金の利息を上回れば、元本割れになります。
また、預入・引出しの際には、銀行所定のTTS(銀行売価)、TTB(銀行買価)の為替手数料がかかります。通貨によって、また、銀行によって手数料は異なります。手数料の額によっては、受取金額の合計が預入金額を下回る(元本割れする)こともあるので、預入の前に、手数料の額をよく確認しましょう。預入れた銀行が破綻しても、預金保険制度の適用はありません。

外国為替及び外国貿易法

平成10年4月以降、許可・届け出が原則不要になり、銀行以外の者でも自由に外貨の売買を業務として行うことが可能となりました。事後報告制度が法運用上の重要な柱の一つとして位置付けられ、例えば、1か月の取引合計額が100万円相当額を超える両替業者には事後報告義務を課しています。また、両替業者は、外為法及び犯罪収益移転防止法に基づき、1件当たり200万円相当額を超える両替取引を行う際には、顧客の本人確認を行う義務があります。

外国債券(外債)

外国の政府・地方自治体・企業などが発行する国債・公債・社債などがあります。国内債券と同様に利息が支払われ償還時に元本も戻るタイプのものと、発行時点で額面金額から利息相当額を割り引いた価格で発行されるタイプのものがあります。為替変動リスクがあり、外債は満期期間が1年以上の長期間になっていることが多く、それだけ将来の為替相場の予測は難しくなります。また、外国の政府が発行しているのだから安全と説明されて購入しても、外債を発行した国が財政状況の破綻により元本が戻らないということも現実に起きており、国債であっても信用リスクがあります。

外国債券(外債)ファンド

株式を一切組み入れず外国の国債や社債などを中心に運用する投資信託で、為替変動リスクがあるほか、組み入れされている社債の発行会社が破綻し、元本割れになるなど信用リスクがあります。

介護保険

高齢者が介護が必要になった場合に社会全体で支えるための社会保険制度として平成12年4月から開始しました。介護保険は、40歳以上の国民が毎月保険料を払う義務があります。
65歳以上の被保険者が介護が必要になったときは、区市町村から「要介護認定」を受けます。介護保険の相談申請は、各区市町村の介護保険の窓口で受け付けています。要介護認定の区分は、要支援1・2、要介護1~5の7区分があります。
要介護者が利用できる介護保険サービスは、訪問介護、訪問入浴等の居宅介護、デイサービス、通所リハビリ等の通所施設利用、ショートステイ等の短期間宿泊、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等の施設入所などです。施設入所者は、家賃と食費を自己負担します。在宅者が利用するショートステイも、日割りで家賃・食事を自己負担することになります。また、認知症専用のグループホームや小規模特養ホームなど、区市町村による地域密着型のサービスが加わりました。施設や在宅介護サービス事業者と契約を結ぶ場面が広がるので、よりよいサービスを選択したいものです。
要支援者は生活機能の維持・向上、要介護の予防を目的に、介護予防通所リハビリなどの介護予防サービスが提供されます。平成27年の介護保険法改正により、市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」が始まりました。介護申請の非該当者や、申請に至らない人も介護予防・生活支援サービス事業などが利用できます。
なお、40歳~64歳の被保険者は、特定疾病により要介護・要支援状態になった場合に介護保険サービスを受けられます。

格付け(信用格付け)

社債などの発行体(政府や企業)に付けられるものと、個別の金融商品に付けられるものが存在します。格付機関が債務の支払能力等を評価し、ランク付けするもので、金融商品の健全性を判断する1つの指標です。格付けは、健全性のレベルが分かりやすい、健全性を比較しやすい、インターネットで簡単に利用できるなど、使い勝手のよい指標です。しかし、全ての発行体や金融商品が対象ではないうえ、格付けの評価は絶対的なものではなく、各格付機関が1つの意見を述べているものに過ぎないので状況を判断する材料の1つであると認識する必要があります。

貸金業規制法に関する金融庁の事務ガイドライン

金融庁は、貸金業の適正な業務運営を促進するため貸金業規制法に関する事務ガイドラインを策定しています。その中で貸金業者などが債権の取立てをする場合に、債務者や保証人などに対して次の行為などをしてはならないとしています。

  • 威迫する行為・・・暴力的な態度をとること、大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること、多人数で押しかけること。
  • 私生活または業務の平穏を脅かす行為・・・正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話・電報・訪問をすること、その他債務者、保証人などを困惑させたり、不利益を被らせたりすることなど。
  • 法律上支払義務のない者に対し、支払い請求をしたり、必要以上に取り立てへの協力を要求することなど。

架装

一般的には、自動車に装備を加えたりすることをいいます。

簡易耐震診断

地震発生時の安全確保のためには自宅の耐震性能を知ることが第一です。その結果によっては耐震改修などがもとめられます。自宅(2階建てまでの木造住宅)の耐震性能について自ら行える簡易な診断方法があります。

(一財)日本建築防災協会版「誰でもできる我が家の耐震診断」
詳細はこちら外部サイトへリンク

関連商品

「特定商取引に関する法律」(特商法)の規制対象である特定継続的役務の契約に伴って、購入する必要のある商品として販売され、政令(特定商取引に関する法律施行令)で指定されている商品のこと。特定継続的役務契約をクーリング・オフや取消し、中途解約した場合は、それに従い契約を解除し返品することができます(使用済み分の対応は解除のケースにより異なります)。
「特定商取引に関する法律」(特商法)で定める役務毎にそれぞれ商品が指定されています。
【例】
エステティック : 健康食品、化粧品、美顔器等
語学教室・家庭教師・学習塾 : 書籍(教材等)、CD、DVD等
パソコン教室 : 電子計算機とその付属品等、 書籍(教材等)、CD、DVD等
結婚相手紹介サービス : 真珠や貴石等、指輪等

偽造キャッシュカード

磁気情報の読取機等でカードの磁気情報を読み取って作成(スキミング)した偽のカードのこと。別途ATMから盗撮する等してカードの暗証番号を盗み、その暗証番号と偽のカードを使って不正に預貯金を引き出されます。身に覚えのない引出しを発見した場合、すぐに金融機関に届出て口座の利用を停止し被害の状況を説明したうえで警察にも届出ましょう。預金者保護法により、偽造キャッシュカードでATMから預貯金が不正に引出された場合は、30日以内であれば預金者に故意または重い過失がなければ被害額の全額が補償されます。被害を早期に発見するためには、残高照会や通帳記入をこまめに行うようにしましょう。

寄託

物品などを他人に預け、その保管を頼む契約をいいます。倉庫業者にトランクルームで物品を保管してもらう契約などが該当します。

金融商品取引法

証券取引法に金融先物取引法などの投資商品に関する一連の法律を統合したこの法律は平成19年9月30日に施行されました。
法整備の大きな柱は次の4つです。

  1. 投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制の構築
  2. 公開買付に関する開示や大量保有報告などの開示制度の拡充
  3. 取引所の自主規制機能の強化
  4. 罰則・課徴金

金融商品販売法

消費者に金融商品の販売や勧誘を行う際、金融商品販売業者の説明が不十分だったために起こるトラブルが少なくありません。このようなトラブルから消費者を保護するため、平成13年4月より金融商品販売法が施行されました。
主な内容は次の3つです。

  1.  金融商品販売業者は、その商品のリスク等の重要事項について、消費者にきちんとした説明を行わなければならない
  2.  これらの重要事項の説明がなかったことによって消費者が損害を被った場合は、金融商品販売業者はその損害賠償責任を負い、元本欠損額がその損害額と推定する
  3.  金融商品販売業者は、勧誘方針を定めてこれを公表しなければならない。

金融商品販売法の適用範囲は、預貯金・信託・有価証券・保険・抵当証券・商品ファンドなどの金融商品です。ただし、商品先物取引(国内)は対象となっていません。

組戻し

金融機関のATMやネットバンキング等で振込手続きが完了した後に、「振込依頼内容に誤りがある」「振込を取り消したい」等の理由で振り込んだお金を返却してもらう手続きをいいます。「組戻し」には手数料がかかります。受取人が返却に同意しない場合は返却されません。

クーリング・オフ

詳細は「基礎知識」のページへ

クーリング・オフ(生命保険)

生命保険のクーリング・オフは、一般的にはクーリング・オフに関する書面を受け取った日又は申込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内に書面(はがき又は封書)で通知すれば申込を撤回できます。支払った保険料は返還されます。ただし、

  1. 生命保険会社が指定した医師の診査が終了した場合
  2. 保険期間が1年以内の契約の場合 

などはクーリング・オフの対象ではありません。
クーリング・オフの期間を8日以上にするなど取り扱いが各保険会社や商品によって異なります。詳細は保険会社に確認しましょう。

クーリング・オフ(損害保険)

損害保険契約は、保険期間が1年を超える契約については、申込みをした日、又はクーリング・オフの説明書を受け取った日のいずれか遅い日から起算して8日以内であればクーリング・オフできます。ただし、保険の責任開始後にクーリング・オフした場合は、日割りで計算した保険料を控除した残額が返還されます。
また、次の損害保険契約は原則としてクーリング・オフできませんので注意が必要です。

  1. 自賠責保険などの強制保険契約
  2. 自ら営業所を訪問して契約した場合や通信販売で契約した場合
  3. 更改契約(継続契約)

ただし、保険会社によっては、1年以内の保険や通販型保険について独自のクーリング・オフ制度を設けている場合があるので保険会社に確認しましょう。

クリーニング事故賠償基準

クリーニング事故が発生した際、適切かつ迅速に対応するための統一基準です。クリーニング業者が事故の責任がないことを証明しない限り、賠償責任を免れません。補償金額の算定基準が定められており、物品の購入時からの経過期間を考慮した金額となります。この賠償基準が適用されるのは、原則としてLDマーク(組合員)店、またはSマーク(標準営業約款)登録店です。

クレジット契約

詳細は「基礎知識」のページへ

携帯電話のつながる仕組み

携帯電話は、携帯電話機と基地局間を無線で交信します。無線でつながる範囲は数キロメートルですので、Aさん、Bさんが移動している場合たくさんの基地局を乗り換えながら通信を続けることになります。

携帯電話のつながる仕組み

経年変化

時間の経過に伴って生じる損耗

計量記念日

平成5年11月1日に計量法が、国際化及び技術革新への対応と消費者利益の確保という観点から全面的に改正され、施行されました。このため、11月1日を計量記念日と定め、全国的に多彩な記念行事が実施されています。

計量法

計量法の目的は、1.計量の基準を定めること、2.適正な計量の実施を確保することの2つを通じて最終的に、3.経済の発展及び文化の向上に寄与することです。
条文には明示されていませんが、消費者利益の擁護及び推進が含まれることは当然と解釈されています。
平成5年11月1日に計量法が、国際化及び技術革新への対応と消費者利益の確保という観点から全面的に改正され、施行されました。このため、11月1日を計量記念日と定め、計量制度に対する理解の普及のために全国的に多彩な記念行事が実施されています。 

決済代行

一般的に、販売店に代わってクレジットカード加盟店として業務(加盟店申請、システム運営、売上管理など)を代行することです。
販売店がクレジットカード決済等を導入する際には、カード会社との加盟店契約を締結しなければなりませんが、カード会社の加盟店審査は煩雑(事業内容や取り扱い商材の審査、クレジットカード端末機の設置申込み等)で、消費者のカード情報などの個人情報を適切に管理することが求められることなど、販売店にとってこれらのことを自前でやることは大変な負担です。そこで、すでにカード会社と加盟店契約を締結している決済代行業者と契約し、加盟店申請や顧客の個人情報管理などを代行してもらうことで、販売店は低コスト、低リスクでクレジットカード決済等を導入することが可能となります。

決済代行業者

決決済代行業者とは、クレジットカード会社と販売業者との間に立ち、クレジットカード決済の手続業務等を行う業者のことです。平成28年改正割賦販売法では、一定の事業を行う決済代行業者は経済産業省への登録が義務付けられました。 平成29年7月1日から登録が開始されています。

原状回復(賃貸住宅)

賃貸住宅の原状回復について、国土交通省のガイドラインでは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。「建物は時間の経過により価値が減少するので、賃借人(借主)が契約に定められた使用法に従い、社会通念上通常の使用方法で使用していればそうなったであろう状態であれば、使用開始当時の状態よりも建物の状態が悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人(家主)に返還すればよい」ということです。

詳細は「賃貸アパート退去時の原状回復について」のページへ

原状回復費用(賃貸住宅)

賃貸アパートやマンションの契約が終了して、明け渡す時に、借主の責任によって生じた損耗・キズ等の破損部分をもとの状態に戻すための費用。

更新(賃貸住宅)

賃貸契約の期間満了に際し契約を継続すること。
居住用の賃貸借契約の期間は、一般的には2年としているものが多いようです。契約期間の満了時に双方の契約継続の合意により更新手続が行なわれるのが通例です(合意更新)。特段の更新手続がなされなかったときは、従前の契約と同一条件で更新されたものと見なされます(法定更新)。契約の当初に更新する旨をあらかじめ約束する更新の方法もあります(自動更新)。

更新拒絶(賃貸住宅)

契約期間の満了に際し、貸主より契約の継続(更新)をしないといわれる場合がありますが、貸主が更新をしないと断るには、「正当事由」が必要です。

更新手数料(賃貸住宅)

賃貸アパート・マンションの契約を継続する場合(合意更新)、契約書面の作成などの実務が必要となります。更新手数料はその際の労務報酬です。更新手続きを貸主と借主が直接行う場合は、更新手数料は発生しません。また、貸主が不動産業者や管理会社に更新手続きを委託した場合は、貸主が労務報酬を支払うべきです。逆に借主が家賃の減額や条件の変更を業者に依頼する場合は労務報酬が発生することもあるので、確認が必要です。

更新料(賃貸住宅)

更新の時に、更新にかかる費用として更新料を家主から求められることがあります。更新料は法律上には根拠となる規定はなく、慣行として請求されることがあります。当然支払わなければならない性格のものではありませんが、賃貸借契約書に更新の場合に更新料を払うという特約があり、当事者間の合意があり、しかもその金額が合理的な範囲であれば、有効とされています。

公正競争規約

景品表示法第31条の規定により、消費者庁、公正取引委員会の認定を受けて、事業者又は事業者団体が景品類又は表示に関する事項について自主的に設定している業界のルールです。事実と異なった表示や誇大広告により消費者が不利益を被らないように、事業者間の公正な競争によって消費者の自主的で合理的な商品選択に役立つよう、各業界がいろいろな商品について消費者の意見を取り入れ、実態に合った自主ルールを定め、消費者庁、公正取引委員会が認定しています。

国際電話の利用休止

国際電話の利用を休止したい場合は、契約している電話会社又は国際電話3社が共同で設置している「国際電話不取扱受付センター」に問い合せましょう。利用休止の手続きができるのは、電話の名義人だけです。手続きが完了すると、国際電話各社の利用契約が中止され、発信通話と、日本着信のコレクトコールが使えなくなります。海外アダルトサイトや海外ツーショットダイヤルなどへの発信、通話はできなくなります。
〈国際電話不取扱受付センター〉
TEL:0120-210-364 (取扱時間: 平日9時~17時)
FAX:0120-210-535

国際ローミングサービス

渡航先の海外通信事業者のネットワークを利用することにより、国内で使っている携帯電話番号・メールアドレスで、渡航先の海外でも通話やメールなどができるサービスです。

詳細はこちら(国民生活センターHP)外部サイトへリンク

告知義務

新しい保険契約や、すでに契約している保険内容の変更(保険金の増額や特約の付加)等では、契約者または被保険者は過去の傷病歴、現在の健康状態、現在の職業など保険会社から質問された事項について、ありのままに告げなければなりません。これを告知義務といいます。
生命保険の場合では、告知書または保険会社指定の医師に告知します。営業職員・生命保険面接士などに健康状態、既往症などについて口頭で伝えても、告知したことにはなりません(これを告知受領権が無いといいます)。告知書に、事実をありのままに回答するとされています。
事実を告げなかったり、虚偽の事実を告げたりすることを「告知義務違反」といい、責任開始期から、原則として2年以内であれば生命保険会社は契約を解除することができます。
損害保険の場合は、損害保険代理店に告知受領権があり、告知義務違反の解除権は原則として契約締結から5年間です。
解除された場合は、保険金や給付金が受取れず、保険料払込免除の事由に該当しても保険料払込免除を受けられません。

国民生活センター越境消費者センター(CCJ)

国民生活センター越境消費者センターは、海外ショッピング(インターネット・店頭取引を含む)に関するトラブルを受け付けています。日本の消費者と海外事業者間の取引(BtoC)に関する相談について、海外の窓口となる機関と連携し、相手国事業者に相談内容を伝達するなどして、海外事業者に対応を促し、消費者と相手国事業者の間の、トラブル解決を行っています。
提携している海外の窓口機関
アメリカ・カナダ、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、ベトナム、フィリピン、タイ、スペイン、ロシア、イギリス、中南米諸国

個人情報データベース(個人情報保護法の)

個人情報を含む情報の集合物のうち、以下の2つを指します。

  1. 特定の個人情報を、コンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの
  2. 書面等に書いてある個人情報を一定の規則(50音順、年月日順等)に従って整理・分類し、目次や索引等により、特定の個人情報を簡単に検索できるように体系的に構成したもの

個人情報保護法

詳細は「基礎知識」のページへ

個人信用情報機関

クレジット会社、貸金業者などの与信業者を会員とし、会員業者から提供される顧客の個人信用情報を、与信審査、過剰貸付防止、貸倒防止のため、収集・管理・提供する機関です。貸金業法、割賦販売法では、顧客が返済能力を超える借金やクレジット契約をしないよう、契約申し込み時に与信業者が指定個人信用情報機関を利用することを義務付けています。登録情報の本人は、開示請求や本人確認証紛失時のコメント登録などができます。

機関名 系列分野 電話番号 フリーダイヤル
株式会社シー・アイ・シー クレジット会社系 0570-666-414 0120-810-414
全国銀行個人信用情報センター 銀行系 03-3214-5020 0120-540-558
株式会社日本信用情報機構 業態網羅系 0570-055-955 0120-441-481

個体識別番号(携帯電話)

個体識別番号とは、携帯電話機本体につけられた番号のことで、契約者固有IDや、製造番号、携帯電話情報とも呼ばれています。携帯電話には1台ごとに違う個体識別番号がつけられています。個体識別番号からわかるものは、電話会社、携帯電話のメーカー、機種などの携帯電話情報であって、利用者の住所・氏名・電話番号などの個人情報はわかりません。

個体識別番号(牛に割り振られる番号)

牛肉トレーサビリティ法により、牛の移動履歴を把握するために、全国すべての牛に固有番号を付けて、一頭の牛を生涯唯一の番号で識別、管理します。消費者は、牛肉の販売店や対象となるレストラン(焼肉店、ステーキ店など)が表示する個体識別番号等から、その牛の情報を知ることができます。
個体識別情報は(独)家畜改良センターで検索できます。
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コンテンツプロバイダ

インターネット上でデジタルコンテンツを提供する事業者のことで、ニュース、音楽、映画、ソフトウェアなどを配信したり、データベースやネットゲームなどのサービスを提供しています。