更新日:2023年3月2日
コンピューターやネットワークを利用できる権利、または利用する際に必要なIDをアカウントといいます。
アクセス制限サービスとは、インターネット上の有害情報サイト(出会い系、アダルト、ギャンブル、薬物)など青少年に望ましくないサイトへのアクセスを制限する機能のことです。
平成21年4月1日より「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が施行されました。これにともない、18才未満の子供が利用する携帯電話等やスマートフォンの契約時には、保護者は18歳未満の子供が使用することを申し出なければならず、携帯電話会社は「アクセス制限サービス(フィルタリングサービス)」を提供して契約する義務があります。アクセス制限サービスを解除するには保護者の申し出が必要になります。
賃貸アパートやマンションの契約を結ぶ前に、申込金・申込証拠金・予約金・交渉預り金などの名目で、預り金を求められることがあります。
預り金は、契約が成立しなかった場合には返還されるべきお金です。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が既に受け取った預り金の返還を拒むことを禁止しています。(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第2号)
石綿(せきめん又はいしわた)のこと。以前はビル等の建設工事において保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。その後もブレーキライニングやブレーキパット、防音材、断熱材などで使用されましたが、現在では原則として製造等が禁止されています。
石綿の繊維を吸い込むと肺繊維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるとも言われ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。
医業類似行為とは、疾病の治療・予防の目的でする行為であるもののうち、医師の行うものでないものをいいます。具体的には、国家資格に基づく、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師および柔道整復師が行う施術です。一方、これら4種の施術とカイロプラクティックや整体のような法律で定められていない民間療法を含む概念として使われる場合もあります。医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象になります。
全地球測位システム(GPS)、携帯基地局、WI-FIアクセスポイントなどからの情報を基に測位し、携帯電話の現在位置を割り出すサービスです。
スマートフォンの位置情報を「オン」にしておくと、カメラアプリを使用した際に場所が記録されてしまい、SNS投稿した場合に不特定多数の人に自宅等が特定されてしまうこともあります。
請負人が注文に対して仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束する契約です。(民法第632条)
住宅を建ててもらう契約(注文住宅)や洋服を仕立ててもらう契約などは請負契約です。
永代使用料とは、お墓となる土地を使用する権利を得るための費用のことをいいます。
寺院や霊園などの墓地の経営主体と、永代使用の権利を取得する契約を結ぶことで使用権を代々にわたり受け継ぐことができますが、使用権を得ても、売ることや貸すこと、墓地以外の目的に使用することはできません。使用権を返すときは、墓石などを取り除いて元どおりにして返さなくてはなりません。
エスクローサービスは、取引の安全性を保証する仲介サービスです。
エスクローサービス事業者は、売り手と買い手の間に入り、買い手から購入代金を預かり、売り手が買い手に商品を配送するのを待って配達されたことを確認後、購入代金を売り手に引き渡します。買い手は、売り手から商品が届かなかったり、届いた商品が違っていた場合は、取引をやめて事業者から返金を受け取ることができます。
売り手は、買い手が事業者に入金をしたことを確認してから配送できるため、代金をとりそこねることがないというメリットがあります。
エスクローサービス事業者は買い手から購入代金を預かる際にあわせてサービス料金を受け取ります。エスクローサービスは有料なので、あらかじめ売り手と買い手がサービスを利用することを同意していなければなりません。
「押し貸し」とは、頼んでもいないのに、無断で多重債務者等の銀行口座に無断で現金を振込み、数日後、法外な金利を要求し、厳しい取立を行うヤミ金融の悪質な手口の一つです。
一般的に、外国人に対して、租税環境を優遇している国または地域を指す意味で使われています。これらの国や地域では、歴史的な事情等から、外国の投資家や企業の資産管理を積極的に受け入れるために、投資や事業によって得た収益に対して税金がかからないか、非常に低率の課税としています。「タックスへブン(租税回避地)」と呼ばれることもあります。
個人情報取扱事業者が、本人の求めに応じて、その本人の個人データの第三者提供を停止するという手続き(オプトアウト)のことです。
個人情報保護法第23条では原則として、「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」としていますが、下記の5項目をあらかじめ、本人に通知するか、本人が容易に知り得る状態に置いているときは、本人の同意を得ないで第三者に提供できるとしています。平成28年の同法改正で、オプトアウトの規定が厳しくなり、個人情報取扱事業者は下記5項目を個人情報保護委員会に届け出ることも条件となりました。個人情報保護委員会は届け出を受けたときは、その内容を公表することになっています。