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更新日:2019年7月29日

平成30(2018)年度 消費生活相談概要

令和元年7年29日 報道発表資料

相談件数は13万9千件。対前年度比17.6%増!「架空請求」の激増により、高齢者の相談が1.5倍に増加!!

1 相談全体の概要

  1. 都及び都内区市町村に寄せられた消費生活相談件数は13万9,215件 対前年度比17.6%増
  2. 高齢者(60歳以上)の相談件数は、5万6千件を超え、全相談の4割に達する 「架空請求」の激増により、対前年度比1.5倍
  3.  若者(29歳以下)の相談件数は1万3千件で、前年度と同水準

平成30年度消費生活相談件数グラフ

2 相談の特徴

  1. 訴訟を想起させる名称で、ハガキが送りつけられる「架空請求」に関する相談が激増。高齢者中心に被害が拡がる
  2. 副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウと称して販売される「情報商材」に関連したトラブルが増加し、4年前の5倍に。なかでもSNSが関係している相談が増加
  3. 「タレント・モデル」の契約に関する若者トラブルが目立つ
    インターネット広告やアポイントメントセールス(※)がトラブルのきっかけに
    (※)販売の目的を隠して事務所等に呼び出して、契約を結ばせる商法
  4. インターネット通販での健康食品や化粧品などの「定期購入」に関する相談が、前年度に引き続き増加

《主な相談事例》

【相談事例1】架空請求ハガキのトラブル
昨日、60代の母あてに「法務省管轄支局国民訴訟お客様管理センター」から、消費料金に関する訴訟最終告知と書かれたハガキが届いた。このままだと相手側の言い分が確定し給与や財産を差し押さえるようなことが書かれてある。取り下げ最終期日は明日で相談窓口の電話番号がある。 (相談者 30歳代女性)

<センターからのアドバイス>
「法務省管轄支局」「地方裁判所管理局」等、訴訟を想起させる名称でハガキを送りつけ、身に覚えがない金銭を要求してくる事業者に関する相談が数多く寄せられています。これは架空請求です。通知書に記載された電話番号には絶対に連絡しないでください。民事訴訟の通知は、訴えた人の氏名や訴訟対象となる事実等が記載された「訴状」が、「特別送達」という特別の郵便で、訴えられた人へ手渡しされます。ハガキや普通郵便で届くことはありません。

【相談事例2】情報商材に関連したトラブル
スマートフォンで「億を稼げる」という情報商材の広告を見て、SNSの無料通話アプリで友達登録をしたら、「仮想通貨売買予測ツールで年1億円稼ぐことができる。今、モニターになれば、先着100名に30万円分の仮想通貨もプレゼント」という動画が送信されてきたので、モニターに申し込んだ。数日後、事業者から電話がかかり、「先着100名には入らなかったが、確実に儲かるシステムがある。15万円だがどうか。」と言われた。動画では「億万長者を誓う」とあったので、億が稼げるならば良い話だと思い、その電話で申し込みをして、クレジットカードで支払いをした。すると今度は、「何もしなくても利益が得られる50万円の自動売買ツール」を勧めるメールが届いた。次々と勧誘されて不審に思うので15万円のシステムを解約したい。(相談者 60歳代男性)

 <センターからのアドバイス>
情報商材の広告では、簡単に大金を得られるかのようにうたっていますが、実際には、儲からない情報だったというトラブルが絶えません。また、儲けるためには広告には記載のなかった別の高額契約をしないとならないなどと次々と勧誘されるケースもあります。簡単に高収入を得られることを強調する広告・宣伝をうのみにしないようにしましょう。

【相談事例3】タレント・モデルの契約トラブル
インターネットで見つけたエキストラの求人募集に応募したところ、タレント発掘オーディションを受けないかと勧められて、無料オーディションを受けた。後日電話で、合否を聞きにくるよう指示されて事務所に出向いたら、「合格だがレッスンを受けてもらう必要がある。」と言われた。レッスン費は50万円で、支払えないと言うと、クレジット利用を勧められ、契約した。毎月の分割返済が苦しく、タレント活動の話もいつのまにか消えてしまったので解約したい。(相談者 20歳代男性)

<センターからのアドバイス>
無料オーディションを受けたら、高額なレッスンの受講契約の話になった等の相談が多く寄せられています。突然レッスン受講等の金銭負担が必要な話がでたら、その場での契約は避け、家族に相談するなど慎重に対応しましょう。またタレント、モデルなど、芸能関係の仕事は、誰もが成功するわけではありません。どのくらいの費用がかかるのか、事業者がどのように支援してくれるのか、契約前によく確認することが重要です。

  

<相談はこちら> 
東京都消費生活総合センター 03-3235-1155
お近くの消費生活センター 局番なし188(消費者ホットライン)

参考(これまでに東京都が行った注意喚起)

【架空請求に注意】
平成31年2月28日
桐紋まで印刷されている!架空請求ハガキにご注意
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/190228.html

令和元年6月4日
架空請求はハガキだけではなく、封書でも!
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/190604.html

【情報商材に関連した契約トラブルに注意】
平成30年9月18日 
インターネットで手軽に一儲け?!簡単に高額収入を得られるという情報商材の販売に要注意
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/180918.html

平成31年4月24日 
高収入が得られるとうたって情報商材を購入させた後、高額な追加契約をさせる事業者に注意してください
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/shobun/jirei190424.html

【タレント・モデル関連の契約トラブルに注意】
平成30年8月23日
すぐにタレントになれると思ったら、高額費用がかかる!?
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/180823.html

全文はこちら(PDF:1,209KB)

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課情報分析担当
電話:03-3235-1258