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トップページ > 消費者教育 > 基礎知識 > 基礎知識「通信販売」

更新日:2022年11月17日

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通信販売

通信販売は、「特定商取引法」で規制されています。

通信販売とは、郵便、電話機その他の通信機器、情報処理の用に供する機器、電報、預貯金の口座振込により、契約の申込みを受けて行う商品又はサービスの販売をいいます。

通信販売では、こんなトラブルが起きています。

  • インターネットの広告に「お試し価格100円」と表示されていた健康食品を購入したら4回以上の定期購入だった。 
  • インターネットショッピングでブランドバッグを購入したが、商品が届かない。 
  • アダルトサイトをクリックしたとたん、有料登録済みと画面が出たので慌ててサイト業者へ電話をしたら、コンビニでプリペイドカードを購入して裏面の番号を教えるよう言われ、伝えてしまった。  

特定商取引法上の通信販売に係る主な規制内容

広告

通信販売では、広告が唯一の情報です。十分な正しい情報が記載されている必要があります。通信販売の広告には、次の事項を表示しなければなりません。

  1. 価格(送料は金額を表示)
  2. 支払時期・方法
  3. 商品引渡し・権利移転・役務提供時期(期間又は期限を表示)
  4. 引渡し・移転後の引き取り、返還についての特約
  5. その他 事業者の氏名(名称)・住所・電話番号、申込み有効期限、その他の金銭負担 他

広告に「請求次第カタログ送付」等と表示すれば、広告表示の一部(金銭表示ほか)を省略できます。

誇大広告等の禁止

販売業者が広告をするときには、商品や役務・権利の種類・性能・効能、国・地方公共団体・通信販売協会その他著名な法人等の関与、商品の原産地等について著しく事実に相違する表示、優良・有利と誤認させる表示は禁止されています。

主務大臣は、このような表示に該当するかどうか判断する必要があるときには、表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。

電子メールによる広告

消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を原則禁止しています(オプトイン規制)。電子メールに加え、携帯電話の「ショートメールサービス(SNS)」を利用した広告も規制対象です。

電子メール広告の送信を承諾した人から受信拒否の連絡を受けたときは、以後広告メールを送信することは禁止されています。

平成28年6月3日に特定商取引法の一部が改正・交付され、承諾のないファクシミリ広告の送信も禁止されました。平成29年12月1日施行です。

特定申込みを受ける際の表示

令和3年6月に特定商取引法が改正され、事業者が定める様式等に基づき申込みの意思表示が行われる場面において、消費者が必要な情報につき一覧性をもって確認できるようにするとともに、不当な表示が行われないよう規制しています。
対象となる「特定申込み」には、以下の申込みを行う場合が該当します。
A.事業者が作成した所定の様式の書面に沿って消費者が注文内容を記入し、通信販売の契約の申込みを行う場合
B.インターネットを利用した通信販売において、契約の申込みを行う場合
「特定申込み」に該当する通信販売においては、申込書面(上記Aの場合)や最終確認画面(上記Bの場合)に、以下の事項を表示するよう定めています。
 1. 分量
 2. 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
 3. 代金(対価)の支払時期、方法
 4. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
 5. 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
 6. 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)

また、契約の申込みとなることを誤認させるような表示や、上記の事項について誤認させるような表示を禁止しています。

「前払式通信販売」の承諾等の通知

「前払式通信販売」とは、商品を受け取る前に代金を支払うことです。事業者は申込みを受け代金の一部または全部を受領したときは、次の事項を記載した書面を渡さなければなりません。

 1.    申込みを承諾する・しない 
 2.    事業者の氏名(名称)・住所・電話番号 
 3.    受領金額 
 4.    受領年月日 
 5.    申込み商品名、数量等 
 6.    承諾する際は引渡時期(期間、又は期限も表示) 
 

「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」の禁止

「顧客の意に反して契約等の申込みをさせようとする行為」とは、インターネット通販において、あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを消費者が簡単に分かるように表示していない場合や、申込みをする際に、消費者が申し込み内容を簡単に認識し、かつ訂正できるようにしていない場合等をいいます。

契約の解除(返品特約が優先する)

通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。事業者は広告に、商品の引渡し後の引き取りや返還について、特約があれば表示することになっています。
表示がなければ、消費者は、商品の引渡しを受けた日から数えて8日間以内であれば、事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができます。ただし、返品送料は消費者負担となります。

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課