少額訴訟
少額訴訟とは、民事訴訟のうち、簡易裁判所で行う60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルに限って利用できる手続きです。通常の訴訟手続とは、簡易・迅速にトラブル処理をすることを目的としていることから特徴が異なります。
- 原則1回の期日で審理を終えて、即日、判決を言いわたします。
- 証拠書類は、審理の日に調べられる物に限ります。
- 訴えられた人(被告)は、通常の訴訟へ移行を求めることができます。ただし、被告が最初の期日において自分の主張をし、その期日が終了した場合は移行を求めることはできません。
- 少額訴訟に対して不服がある場合は、判決又は判決の調書が送られてから2週間以内に「異議」を申し立てることができます。この「異議」があった場合は、通常の訴訟手続きによって審理を行い判決をしますが、この判決に対しては控訴(この場合は地方裁判所に不服申立て)することはできません。
- 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り、利用することができます。
- 金銭以外の要求(建物の明け渡しや物の引き渡し)をするときは、少額訴訟ではできません。
- 少額訴訟の利用は、同じ簡易裁判所に対して年間10回までと制限されています。
- 基本的には、裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で、審理が進められます。
少額訴訟では、訴えられた人(被告)が最初の口頭弁論期日に出頭せず、かつ、訴えた人(原告)の主張を争う内容の書面を提出しない場合は、被告は原告の言い分を認めたものとみなされ、裁判所は、原告の主張どおりの判決をすることができます。