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トップページ > 消費者教育 > 基礎知識 > 基礎知識「訪問購入」

更新日:2023年6月20日

訪問購入

 訪問購入は「特定商取引法」で規制されています。
事業者が消費者の自宅等へ訪問して商品を購入する取引で、貴金属の強引な買い取りの被害が増加したことから規制対象となりました。
原則としてすべての物品を規制対象としていますが、消費者の利益を損なうおそれがないと認められる物品や規制すると流通が害されるおそれがあるとみなされる物品は訪問購入の適用対象から除外されています。

  1.  自動車(二輪を除く)
  2. 家具
  3. 家電(洗濯機、冷蔵庫など)
  4. 本・CD・DVD・ゲームソフト類
  5. 有価証券

また、消費者が自ら自宅での契約締結を請求した場合やいわゆる御用聞き取引などは適用除外とされています。

訪問購入では、こんなトラブルが起きています

  • 不用品を買い取るというので訪問を承諾したが、貴金属だけを安値で買い取られた。
  • 母が訪問購入で着物の買い取りを契約したが、クーリング・オフをして取り戻したい。
  • 自宅にある貴金属を買い取りたいと電話での勧誘がしつこい。どうしたらいいか。   

特定商取引法上の訪問購入に係る主な規制内容

不招請勧誘の禁止

事業者の「飛び込み勧誘」を禁止しています。しかし、事業者が勧誘のための電話をかけることは禁止されていません。
事業者は、消費者の同意を得てから訪問しなければなりません。消費者から電話で得た同意が「呉服の買い取り」「見積依頼」などであるにもかかわらず、同意と異なる「貴金属の買い取り」の勧誘をすることも不招請勧誘となり禁止されています。

事業者の氏名等の明示義務

事業者は、訪問購入を行うときには勧誘に先立って、事業者の氏名、勧誘を行う人の氏名、購入しようとしている物品の種類、勧誘する目的であることを告げなければなりません。
消費者からの要請を受けて訪問した時も同様で、事業者は氏名や勧誘する目的であると告げなければなりません。

再勧誘の禁止

事業者は勧誘に先だって消費者に勧誘を受ける意思がある事を確認するように努め、消費者が契約する意思がない事を示した時は、引き続いて勧誘する事、その後改めて訪問して勧誘する事を禁止しています。

書面交付義務

事業者は、契約の申し込みを受けたときは申込書を、契約したときには遅滞なく契約書を交付することが義務付けられています。契約書に記載しなければならないことは、物品の種類、購入価格、代金の支払時期・方法、物品の引渡時期、契約解除に関する事項、物品の引き渡しの拒絶に関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号・代表者氏名、担当者名、契約日、物品の名称・その特徴、商標、製造業者名もしくは販売者名または型式等です。
「書面をよく読む」べきことを赤枠の中に赤字で、契約解除に関する事項と物品の引き渡しの拒絶に関する事項は赤字で記載しなければなりません。

クーリング・オフ制度

訪問購入では、契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面または電磁的方法(電子メールの送付等)により、申し込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
また、クーリング・オフに際し事業者がクーリング・オフできないなど、事実と違うことを言ったり、威迫したりしたことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、8日を経過していてもクーリング・オフができます。契約書面に法律で決められた事項が記載されていなかった場合も、同様です。
事業者は損害賠償や違約金を請求することはできません。消費者はすでに物品を事業者に引き渡していたり、代金を受け取っている場合は、事業者負担で物品を返却してもらったり、代金を返却することができます。代金の利息を返却する必要はありません。

物品の引き渡しの拒絶

事業者は消費者から物品の引き渡しを受ける時は、クーリング・オフ期間内は物品の引き渡しを拒むことができることを消費者に告げなければなりません。消費者は物品を手元に置いておくことが可能です。

第三者への物品の引き渡しについて消費者に対する通知

事業者からの引き渡した第三者への通知

クーリング・オフ期間内に事業者が第三者にその物品を引き渡したときは、遅滞なく消費者に第三者の氏名、住所、電話番号、引き渡した年月日、物品名等、消費者が第三者への物品の引き渡し状況を知るために参考となるべき事項を通知しなければなりません。
また、事業者が第三者にその物品を引き渡すときは、第三者に対し、引き渡した物品が消費者から引き渡しを受けたものであり、クーリング・オフされる可能性があることを第三者に通知しなければなりません。

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当