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トップページ > 消費者教育 > 基礎知識 > 基礎知識「電気通信事業法」

更新日:2017年9月28日

電気通信事業法

電気通信事業の公共性に照らし、運営を適正かつ合理的なものにするとともに、公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供の確保、利用者の利益の保護、電気通信の健全な発達と国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とした法律です。
平成27年5月22日に大きく改正され、平成28年5月21日から消費者保護ルールが強化された改正法が施行されています。

電気通信役務とは

電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。

電気通信事業法の主な規制内容 

電気通信事業者の登録・届出制(第9条、第16条)

登録(第9条)
電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければなりません。
届出制(第16条)
第9条の登録を受けるべき者を除く、電気通信事業を営もうとする者(登録事業者から設備を借りて事業を行うもの等)は、総務大臣に届け出なければなりません。

休廃止の周知義務(第18条第3項)

電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休廃止しようとするときは、利用者に対してその旨を周知させなければなりません。    

説明義務(第26条第1項)

電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務委託を受けた者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について説明をしなければなりません。

適合性の原則(施行規則第22条の2の3第4項)

電気通信事業者等は、利用者の知識及び経験並びに契約締結の目的に照らして、利用者に理解されるために必要な方法及び程度で提供条件の概要説明を行わなければなりません。

書面の交付義務(第26条の2)

電気通信事業者は、電気通信役務契約が成立したときは、遅滞なく、利用者に対して、その利用者の個別の契約内容を明らかにした書面を利用者に交付しなければなりません。また、利用者から明示的承諾を得た場合は、紙媒体による物理的な書面に代えて電子交付も認められています。
電気通信役務の契約成立に併せて加入したオプションサービスも、書面への記載が必要となります。  

 初期契約解除制度(第26条の3)

一定の範囲の電気通信役務について、契約書面の受領日を初日とする8日間が経過するまでの間は、書面で通知することで契約を解除することができます。移動通信役務の場合で、役務の提供開始日の方が遅いときは、その提供開始日を初日とする8日間になります。
初期契約解除制度で解除できるのは電気通信役務となるので、移動通信役務と一緒に契約したスマートフォンやタブレット端末等は解除できません。また、契約解除までに利用したサービス利用料や工事費用、契約締結費用は支払いが必要です。工事費用や契約締結費用については上限額が決められています。

確認措置による契約解除(施行規則第22条の2の7第1項第5号及び第2項~第6項)

初期契約解除制度の対象となっている電気通信役務のうち、契約初期の一定の場合に、端末等の関連契約も含めて契約を解除することができる措置の「確認措置」が講じられ、総務大臣の認定を受けた役務については、初期契約解除制度に代えて確認措置が適用されます。
電波の状況が悪い、契約時に法令が守られなかったということがあれば、端末等を含めて契約解除が可能になります。契約締結費用や工事費用を支払う必要はありませんが、契約解除までに利用したサービス利用料の支払いは必要です。

苦情等の処理(第27条)

電気通信事業者は、利用者からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理をしなければなりません。

不実告知の禁止(第27条の2第1項)

利用者に対して、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為は禁止されています。

勧誘継続行為の禁止(第27条の2第2項)

勧誘を受けた者が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、引き続き勧誘を行うことや、その後改めて勧誘を行うことも禁止されています。

代理店に対する指導義務(第27条の3)

電気通信事業者は、業務を委託した事業者に対して、委託した業務が適正かつ確実に遂行されるよう必要な措置を講じなければなりません。