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更新日:2015年2月4日

「合同会社への出資」って何?怪しげなもうけ話に注意!
~「売電事業を展開する合同会社からの勧誘」に関する相談が寄せられています~

消費者被害情報

 平成27年2月4日

相談事例

 再生可能エネルギーによる売電事業をしているという「合同会社」を名乗る事業者から電話勧誘され、自宅で話を聞いた。「売電価格が高額なので、その利益で毎月配当できる。今後も電力事業を大規模に拡大する」と言われたため、数回に分けて約2000万円を出資した。
 売電事業に出資したつもりでいたが、事業者が送付した「出資約款」には「本約款に基づき当社へ出資する社員(出資者)を、一般社員とする。一般社員は、社員総会への出席、議決権は持たない」と記載されている。社員になったことになっているようだが、この合同会社という仕組み自体よくわからず、自分がどのような権利を持つのかも理解できない。
 また今後順調に配当があるかも不安。出資日から2年以内に解約する場合には、出資金額の40%の解約手数料が差し引かれるとのことだが、解約した方がよいだろうか。(80代 女性)

「合同会社」とは?

合同会社とは、信頼関係を持った少人数の者が全員で出資し、共同で事業を営むことを想定した会社の形です。出資者全員が合同会社の有限責任社員となり、出資した額を限度として会社の債務について責任を負います。合同会社の有限責任社員となった場合、会社が倒産すると出資額分を全額失うことになります。
なお、合同会社が自社の資金調達のため、社員権を自ら募集することについては、金融商品取引業者としての登録は必要ありません。また、会社法では、出資額分の払戻しの請求は原則認められていません。

ココに注意!・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  見知らぬ合同会社への出資を勧誘する電話・訪問などがあった場合には十分気を付けましょう
     合同会社への出資は、当該合同会社と関わりの深い人物がすることが通常であり、関わりのない人に勧誘をすること自体、不自然なことです。
  • 「合同会社」の仕組みを悪用する事業者がいるので注意しましょう
    このような悪質事業者にいったん出資してしまうと、出資額分の回収は極めて困難になります。
  • 「合同会社」が「社員権」を自ら募集することについては、金融商品取引法における消費者保護ルールの適用がありませんので、気を付けましょう
  • 高齢者に合同会社の「社員権」を勧誘することは法令違反の可能性も。あきらめず、消費生活センターへ相談を!
    合同会社への出資は、出資額全額を失う可能性があり、大変重い責任を負います。そのため、合同会社への出資を勧誘することは、高齢者の知識や財産などに照らして不適切であり、適合性原則に違反する可能性があります。取引内容や事業者に不審な点がある場合などには、最寄りの消費生活センターにご相談ください。 

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら