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更新日:2014年6月4日

高額な授業料が返金されない事例が発生しています~予備校・家庭教師等を選ぶ時は慎重に!~

消費者被害情報

 平成26年6月4日 

相談事例 1 <予備校の前年度合格実績に偽りがある>

 ホームページに掲載されていた「高い合格率」という宣伝文句や、面談での「浪人生全員合格」という説明に惹かれて、娘を受講させることとし、授業料を一括支払した。
 しかし、春休み講習に通いはじめた娘の話から、「合格者」とされていた人が実際には合格していないことがわかった。そこで、その他の「合格者」とされていた人についても調べたところ、誰一人合格していないことが判明した。事前説明と実態との違いに不信感が募り、結局他の予備校に入学させることにした。授業料の返還を希望するが、契約書面はなく手渡しされている受講規約にも中途解約に関する記載はない。(50代女性)

相談事例 2 <依頼した家庭教師が急に派遣されなくなる>

 訪問勧誘により、息子の家庭教師派遣契約をした。契約料金は全額支払済みだが、急に家庭教師が派遣されなくなり、当初は通じていた電話も繋がらなくなった。(40代女性)

消費者へのアドバイス

  • 事業者の広告・説明だけではなく、実際に利用している人から話を聞いて判断するなどの慎重さが大切です!
  • 授業料等を一括払いした場合、事業者の倒産等に伴い、支払った授業料等が戻らない場合があります。一括払いには大きなリスクが伴うことも承知したうえで、支払い方法については慎重に検討することをお勧めします!

いわゆる学習塾や家庭教師などの契約に関する法律上の取り扱い

 サービス提供期間が2か月かつ5万円を超える学習塾や家庭教師派遣の契約については、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、同法に基づく法定書面の交付義務や、クーリング・オフ、中途解約が適用されます。
 なお、予備校の場合、在学生を対象とするコースについては、「特定継続的役務提供」に該当しますが、いわゆる「浪人生」のみを対象にしたコースはこれに該当せず、特定商取引法に基づく法定書面の交付義務やクーリング・オフ、中途解約は適用されません。しかし、この場合でも、合意解約等が可能な場合もありますので、消費生活センターにご相談ください。

特定継続的役務提供の基礎知識はこちら

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら