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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成31(2019)年度ご注意ください(消費者被害情報ほか) > マッチングアプリで知り合った人に勧誘されて高額なセミナーを契約してしまった!

更新日:2020年2月26日

マッチングアプリで知り合った人に勧誘されて高額なセミナーを契約してしまった!

消費者注意情報

令和2年2月26日

相談事例

マッチングアプリで知り合った女性と会った。その際、「海外のブックメーカー(※)で稼げる話があるよ。話だけでも聞いてみない?」と言われた。女性に好意を持っていたので、話を聞く約束をした。
翌日、女性と女性が連れてきた男性と3人で会い、説明を聞いた。男性から、「サッカーの試合に賭けて、勝てば何倍も稼げる。そのノウハウを勉強会や動画等で1年間学ぶセミナーを受講して、1か月100万円稼いだ人もいる。」という話を聞くうちに、その気になり、80万円のセミナー受講契約をすることにした。だが、80万円支払うのは難しいので、その旨を伝えたら、消費者金融2社で40万円ずつ借りるよう指示された。
言われたとおりに借金して80万円を支払ったが、よく考えると高額なので後悔している。解約したい。
(20代 男性)
(※)ブックメーカー・・・スポーツ等の結果を予想する賭け屋。日本では認められていない。マッチングアプリ

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  マッチングアプリで知り合った人から商品等の勧誘を受けたら要注意!
    相手の好意や恋愛感情を悪用して、商品やサービスを買わせようとする、いわゆる「デート商法」を行う事業者がいます。最近のデート商法の手口として、マッチングアプリを利用して相手と知り合いになるケースが増えています。
    本事例のような賭け事のセミナーのほかに、競馬自動売買ソフトや自己啓発講座、宝石等を勧める場合もあります。相手から高額な契約に関する話が始まったら、販売が目的だと考え、きっぱりと断りましょう。
  •  簡単に儲かる話はありません!詐欺
    相手の言うことを鵜呑みにして、その場で契約することは絶対にやめましょう。また、お金がないと断った時に、消費者金融などで借金するように促された場合は、きっぱりと断りましょう。借金を勧める相手を信用するのは危険です。
  • 困ったときは消費生活センターにご相談ください!
    契約した日から数えて8日以内なら、クーリング・オフができる場合があります。また、クーリング・オフ期間を過ぎていても解約できる場合があるので、諦めずに最寄りの消費生活センターに相談してください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

お近くの消費生活センター
局番なし188 (消費者ホットライン)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

悪質事業者通報サイト

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