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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成31(2019)年度ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 実在の事業者の名をかたった不審なSMSに注意!~電話をかけると数十万円の架空の利用料金を請求されます~

更新日:2019年10月4日

実在の事業者の名をかたった不審なSMSに注意!~電話をかけると数十万円の架空の利用料金を請求されます~

消費者注意情報

令和元年10月4日

相談事例

名前を聞いたことのある事業者の名で、「利用料金の確認がとれていないので本日中に連絡するように」とのSMS架空請求(ショートメッセージサービス)がスマートフォンに届いた。未納に心当たりはなかったが、念のため表示された電話番号に電話をかけると、氏名、電話番号、生年月日を質問された。答えると「1年前にあなたのスマートフォンから、Aというサイトに登録がされている。利用料金滞納のため退会扱いとなっているが、あなたは1年分の料金29万円を支払う義務がある。当社はその請求代行をしている。」と言われた。まだ支払っていないが、どうしたらよいか。(30歳代 男性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  不審なSMSに記載された電話番号には絶対に電話してはいけません!SMS架空請求件数
    心当たりのない事業者から、「料金確認がとれていない」「未納料金がある」などと記載されたSMSが届いたという相談が消費生活センターに数多く寄せられています。
    実在の事業者の名をかたっている場合が多く、つい電話をしてしまいがちですが、これは架空請求です。
    記載された電話番号には絶対に電話しないようにしましょう。電話をかけると、個人情報を答えさせられた上に、高額な金銭の支払いを要求されることになります。
    不審なSMSは無視をして、そのまま削除してください。

<参考>
・ 「アマゾン」を名乗る架空請求事業者に注意しよう! ~「未払料金があり法的手続きに移行する」とのSMSを送り付けています~(東京くらしWEB(平成30年8月)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/180606.html
・ 実在の事業者をかたった架空請求については、東京くらしWEBの「架空請求事業者等一覧」のページをご覧ください。
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/kakuuichiran/gyousya.html

東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター 局番なし188 (消費者ホットライン)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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