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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成31(2019)年度ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 電気の契約切替えは契約内容をよく理解してから!~電気の契約に関する都内の消費生活相談が増加しています~

更新日:2019年10月4日

電気の契約切替えは契約内容をよく理解してから!
~電気の契約に関する都内の消費生活相談が増加しています~

消費者注意情報

令和元年9月4日

相談事例

denkikeiyaku数日前、80歳代の両親宅に、電気小売事業者の代理店の営業員が突然、訪問してきて、「当社と契約をすれば、今の契約先よりも電気料金がずっとお安くなる。」と説明したらしい。父はよく分からないまま、契約してしまったようだ。父から話を聞いた弟と自分が「理解できないなら、やめた方がよい。それほど安くなるとも思えない。」と忠告し、父は契約当日の夜に事業者に電話して、解約を申し出た。しかし、本日、「受付完了しました」という書面が届いてしまった。断ったはずだと担当者に電話したら、行き違いになったのではないかと言う。ちゃんと解約できたのか心配だ。
(50歳代女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  訪問や電話で電気の契約を勧誘されたら慎重に対応しましょう                   
    平成28年4月から、電気の小売が全面自由化されました。電気小売事業者の代理店が消費者宅に訪問や電話をして勧誘を行うようになり、今年に入り電気の契約に関する消費生活相談が増えています。
    契約切替えをする場合は、まず現在契約している内容を確認し、切替えにより、どの程度安くなるのか、また安くなる条件はどのようなものか等をよく調べましょう。
    denkikeiyakusoudankensuu
  •  特に高齢者からの相談が多くなっています
    契約当事者の年代をみると、60歳以上が半数を占めています。中には、認知症高齢者が、何の契約か理解しないまま契約書に署名してしまったという事例もありました。
    ご家族や高齢者の見守りを行っている方は、見慣れない契約書や請求書を見つけたら、契約者本人によく話を聞きましょう。
    ご本人が解約を希望する場合は、事業者に解約の申し入れをするとともに、困った時は消費生活センターに相談しましょう。
    denkinendaibetuuchiwake
○高齢者の消費者被害のご相談は ⇒ 高齢者被害110番 ☎03-3235-3366
○ご家族・ホームヘルパー・ケアマネージャー等からの通報・問い合わせは
⇒ 高齢消費者見守りホットライン ☎03-3235-1334
○消費生活相談 ⇒ ☎03-3235-1155

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

悪質事業者通報サイト

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