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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成30(2018)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 仮想通貨をめぐる実態不明な投資話に要注意!~簡単に、短時間で大金を稼げる「おいしい話」はありません。~

更新日:2018年8月2日

仮想通貨をめぐる実態不明な投資話に要注意!
~簡単に、短時間で大金を稼げる「おいしい話」はありません。~

消費者注意情報

平成30年8月2日

相談事例 1

SNSに届いた、仮想通貨による投資で確実に儲かる方法があるとの広告メッセージを開くと、証券会社に口座開設するだけで何もしなくても毎日利益が出るとの動画だった。投資に興味がわき、この取引をするために必要なソフトウェアを購入する代金として、クレジットカードで約30万円支払った。その後、SNSに送られてきたファイルをダウンロードしたところ、日本国内に登録のない海外の証券会社に口座を開設して行う仮想通貨の自動売買ソフトだとわかった。無登録業者との取引であるとわかっていたら申し込まなかった。解約返金してほしい。(40歳代女性)

相談事例 2

投資セミナーに参加し、仮想通貨関連のプロジェクトに140万円投資した。主催する投資助言業者によると、AIを使って既に取引所に上場している複数の仮想通貨に投資するほか、新しい仮想通貨にも投資し、それが上場すれば、さらに利益が上がり、4か月毎に250%の配当が永遠にもらえるという説明だった。更に、第三者を勧誘すると提携の通販サイトで使えるポイントももらえるとのことだった。しかし、配当金の入金はなく、不審に思っていると、この事業者のホームページは閉鎖され、連絡が取れなくなった。契約書面はなく、相手方の住所は不明で、連絡先に電話しても誰も出ない。詐欺だろうか。(50歳代男性)仮想通貨詐欺

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、仮想通貨交換業の登録が必要です。
    仮想通貨は、インターネット上で自由にやりとりされ、通貨のような機能を持つ電子データで、日本円や米ドルなどの国がその価値を保証している「法定通貨」とは異なります。仮想通貨に投資する場合は、価格の大きな変動や不正アクセスなどのリスクがあり、損失を生じる可能性があることなどに十分注意が必要です。
    また、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、仮想通貨交換業の登録が必要です。無登録業者とのトラブルが多発していますので、取引の際には登録された事業者であるか、金融庁のホームページの「免許・許可・登録等を受けている業者一覧(https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html)の金融会社(仮想通貨交換業者)」で確認しましょう。
  •  仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資話の可能性も…
    仮想通貨の話題性に便乗した詐欺的な投資話に関する相談も寄せられています。「必ず儲かる」などのうまい話はうのみにしないようにしましょう。
    仮想通貨の取引を行う場合、事業者から十分説明を受け、取引内容やリスク(価格変動リスク、サイバーセキュリティ※リスク等)をよく理解してから行い、その特性や実態、契約内容が十分に理解できない場合には、契約を断りましょう。※不正アクセス等されないようコンピューターやコンピューターネットワークの安全を確保すること。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談を!
    契約内容に疑問が生じたときや事業者の対応に不審な点がある場合には、最寄りの消費生活センターにご相談ください。


  《参考》
・ 東京くらしねっと「『仮想通貨』に関する新しい制度が整備されました」(平成29年6月)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/kurashi/1706/news.html

東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター   局番なし188 (消費者ホットライン)           

質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

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悪質事業者通報サイト

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