ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

更新日:2019年9月17日

災害に便乗した悪質商法にご注意ください!

消費者注意情報

令和元年9月17日更新
平成30年6月22日

大規模な災害が発生した際には、不安な気持ちを煽ったり、被災者を支援したいという気持ちに付け込んで金銭を支払わせる消費者トラブルが発生しがちです。悪質商法は、災害発生地域だけで行われるわけではありません。災害に便乗した勧誘には十分注意してください。不審なことがあれば、すぐに、消費生活センターや警察に相談してください。

災害に便乗した不審な勧誘に関する相談事例

不審な勧誘2・公的機関を名乗り、震災復興のために古着や寄付金を受け取りに行くと電話があった。
・震災の義援金に協力してくれと電話で依頼され、振込用紙が送付されてきたが、よく確認したら、当該事業者の設立に向けての寄付金だった。
・業者から突然電話があり、被災者救済のための投資商品があると勧誘された。
・「個人情報が悪用され、あなたの名前が災害復興支援の協会に登録されているが、自分はその情報を削除できる」と、知らない団体から電話があった。
・震災関連の本を買ってほしいと電話があり、承諾していないのに、数日後、本と請求書が送られてきた。
・「災害で被害にあった家屋にお見舞金が出る」という電話があり、質問に答えたところ、翌日リフォーム業者が訪問してきて、地震保険の保険金が利用できると不要な修理の勧誘をされた。
・被災地へ物資を送るので何か不要なものはないかと訪問され、家に上げたら、貴金属の買い取り業者だった。

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  公的機関が各戸を訪問し、義援金や寄付金を募ることはありません。義援金等を募っている機関の活動状況等を確認し、少しでも不安に思ったら電話等で問い合わせましょう。
  •  不審な勧誘電話はすぐに電話を切りましょう。契約を迫られても、その場では決めないでください。
  •  自宅への不意な訪問で勧誘されても、不要な場合はきっぱりと断りましょう!

<参考>
災害に関連する主な相談例とアドバイス(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/consumer_policy_caution_190131_0001.pdf外部サイトへリンク

ご用心 災害に便乗した悪質商法 (国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html外部サイトへリンク

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

お近くの消費生活センター
局番なし☎188(消費者ホットライン)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

その他の注意喚起情報はこちら