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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成30(2018)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > オーディション合格と言われ高額なレッスン契約をしてしまった!~タレント・モデル契約のトラブルが増えています~

更新日:2018年8月23日

オーディション合格と言われ高額なレッスン契約をしてしまった!
~タレント・モデル契約のトラブルが増えています~

消費者注意情報

平成30年5月31日

相談事例 <エキストラ登録で出向いたらオーディションを受けレッスン契約することに>

 エキストラのアルバイトに登録するため芸能事務所に出向いたところ、「オーディションを受けてみないか。」と言われ、受けたら合格した。すると、「今のままでは実力が不足しているのでレッスンに通ってもらいたい。30万円かかる。」と言われ、支払えないと伝えると、「クレジットカード払いにすればよい。」とカードを作らされ、月5万円ずつリボ払いする契約をしてしまった。翌日、芸能事務所とクレジットカード会社の両方にクーリング・オフのハガキを出したが、お金が引き落とされてしまわないか心配だ。(20歳代)

オーディション

           

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  「オーディション合格」と言われてレッスン契約を勧められても慎重に!
    オーディションのために出向いた芸能事務所で思いもよらない高額なレッスン契約をしてしまったという相談が数多く寄せられています。特に最近は、エキストラのアルバイト募集広告がきっかけのケースが増えています。
    「あなたは合格した。将来有名タレントになれるかもしれない。」と言われると、うれしくなってしまうものですが、高額な費用を払ってレッスンを受けたとしても、芸能界で成功するのはほんの一握りの人であるという厳しい現実に目を向け、冷静に対応しましょう。その場ですぐに契約せず、家族等に相談するなどして、慎重に検討することが大事です。
  •  契約を後悔したら、クーリング・オフを!
    レッスン契約をさせることが目的であることを知らされずに事務所に呼ばれて契約した場合は、アポイントメントセールスと認められることが多く、契約後8日以内ならば、クーリング・オフができます。また、未成年者の場合は、「未成年者契約の取消」をすることができます。
    クーリング・オフ期間経過後でも、中途解約は可能です。解約料などの条件を事業者が設けている場合がありますので、契約前に必ず契約書をよく読んで、中途解約の条件を確認しておきましょう。
  • 消費生活センターにご相談ください!
    勧誘や契約等に関して、事業者の対応に不審な点や納得できない点がある場合は、消費生活センターにご相談ください。
            タレント教室件数推移

参考

東京都では、これまでもタレント・モデル契約に関して、事業者の処分や消費者への注意喚起等を行っています。
・ オーディション合格の場で勧誘され締結したレッスン契約に係る紛争が解決しました~モデル・タレント教室のトラブルに注意!~(平成30年5月)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kyusai/funsou180523.html
・ エキストラのバイト募集、オーディションを口実に消費者を呼び寄せ、レッスン契約を締結していた事業者に9か月の一部業務停止命令(平成29年12月)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/shobun/shobun171221.html
・ モデル、歌手、声優、・・夢を叶えるのは甘くありません!~モデル・タレント契約の中途解約に関するトラブルが発生しています~(平成27年7月)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/20150701.html

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

お近くの消費生活センター 
局番なし☎188(消費者ホットライン)
          

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

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悪質事業者通報サイト

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