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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成29(2017)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 保険金が使えるという住宅修理サービスに注意!~火災保険に入っていれば修理が無料でできるって本当?~

更新日:2018年3月8日

保険金が使えるという住宅修理サービスに注意!
~火災保険に入っていれば修理が無料でできるって本当?~

消費者注意情報

平成30年3月8日

相談事例 1

80歳代の母親が、自宅を訪れた住宅修理サービスの業者と工事の契約を結んでいたことがわかった。母親によれば、訪問してきた業者が「火災保険で屋根が修理できる」「屋根を見ましょう」と言って屋根の写真を撮り、「屋根が傷んでいる」と言うので、よくわからないまま工事契約書と保険請求代行申請書に署名したとのことだった。契約書面は渡されていない。保険会社に確認したところ約100万円の保険金給付が決定していると言う。業者から取り寄せた工事の見積書は合計で約100万円となっており、また解約すると保険請求代行契約の違約金として保険金の30%を支払うこととなっている。再検討したいので一旦解約したいが、どうすればよいか。 (40歳代 女性)

相談事例 2

「いらなくなったテレビアンテナを無料で外す」と言って業者が訪問してきた。「火災保険に入っているか」と言われて保険証券を探している間に、業者が勝手に屋根に上がってアンテナを外し、屋根の雨どいが曲がっている写真を撮ってきた。保険に入っていると伝えると、「保険を使って修理します」と言われ、保険金申請の流れが書かれた紙を渡された。その場で保険会社に連絡するように言われたので、電話して請求書の取り寄せについて話をした。その時、「○月○日の台風で雨どいが曲がった」と言うように業者に指示された。後で契約書のようなものにサインしたが、控えはもらっていない。業者には保険会社から書類が届いたら連絡するようにと言われたが、不審なので連絡していない。このような業者に頼んで、後で勝手に工事されても困るので断りたい。 (70歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  「保険を使って修理ができる」と言われても安易に契約しない!住宅修理
    自然災害による住宅の損害は、多くの場合、火災保険等の補償対象になりますが、経年劣化 などによる破損は対象外です。「災害で壊れた」と事実と異なる説明で保険請求することは不 正請求に当たり、後で保険金の返還を求められてもやむを得ないことになります。「保険を使って修理ができる」との言葉を鵜呑みにし、安易に契約をしないようにしましょう。
    なお、火災保険等の補償対象になる場合でも、保険金請求の手続きには、特別な知識は必要ありません。保険証券を確認の上、保険会社のコールセンター等に連絡すれば、必要な書類の送付等について案内してくれます。保険金の請求は消費者自身が事実に基づいて行いましょう。
  •  工事内容等を慎重に検討して契約しましょう
    保険を使うかどうかにかかわらず、住宅の修理を勧められてもすぐに契約せず、家族や知人に相談するなど、本当に必要な工事なのか検討しましょう。修理をする場合でも、複数の事業者から見積もりを取るなどして、工事や契約の内容を慎重に検討した上で契約しましょう。
  • 訪問販売などで契約した場合はクーリング・オフができます
    訪問販売や電話勧誘販売で工事契約や保険請求代行契約をした場合、契約書を交付されてから8日間はクーリング・オフできます。8日を過ぎていても契約書の交付がないときはクーリング・オフができます。
    また、契約条項を根拠に保険金の30%といった高額な解約料を請求されても、不当条項として無効を主張できる場合があります。少しでも不安や疑問に思ったら消費生活センターに相談してください。
       

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

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悪質事業者通報サイト

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