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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成29(2017)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 大学生を狙う悪質な事業者に要注意!~友人に誘われたセミナーでUSB教材やビジネス講座を契約させられた!~

更新日:2017年11月2日

大学生を狙う悪質な事業者に要注意!
~友人に誘われたセミナーでUSB教材やビジネス講座を契約させられた!~

消費者注意情報

平成29年11月2日

相談事例 1

高校時代の友人に「就職活動に役立つセミナーに行こう。」と誘われ出向いたところ、先物取引に関するネットワークビジネスの説明会だった。その場で、先物取引のノウハウが入ったUSBを50万円で購入するよう勧められ、かつ勧誘した人が会員になれば3万円の報酬があると言われた。お金がないと伝えたが学生ローンで借りるよう言われ、断りにくい雰囲気だったため、仕方なく50万円を借りて支払った。しかし、先物取引が就職活動に役立つとは思えないし、友人を勧誘したが断られた。借金の返済が困難なので解約したい。
※本事例の「ネットワークビジネス」は、連鎖販売取引(マルチ商法)です。 (21歳 男性 大学生)

相談事例 2

大学の友人から「儲かる話を聞きに行かないか。」と誘われ、事務所へ連れて行かれた。「インターネット上で商品を転売して儲ける方法を教える。講座を受けつつ、友人を誘えば1人につき5万円の紹介料を払う。契約金は30万円。」と言われた。そんな大金は払えないと断ったが、「みんな学生ローンを利用している。英会話教室へ通うためと言えば審査が通りやすい。すぐに儲かるから返済できる。」と強引に言われ断れなかった。未成年者は、自分で保護者同意書に親の名前を書くよう指示され、その場で書いた。しかし、その後本当に返済できるか不安になった。 (19歳 男性 大学生)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイスdaigakuseseminar

  •  友人関係を利用して勧誘させる手口に注意!
    友人関係を利用して勧誘させる手口で、大学生を狙う悪質な事業者が後を絶ちません。軽い気持ちで出向いたら、その場で契約を迫られ、お金がないなら学生ローンで借りるよう指示されて、断り切れずに契約したという相談が多数寄せられています。未成年者の被害も多く、本人に書かせた同意書を根拠に、親からの未成年者契約の取消し要請に応じない悪質な事業者もいます。
    誘う側の友人は人を誘うと事業者から報酬がもらえるので、甘い言葉で誘ってきます。たとえ友人の誘いであっても、セミナーの具体的な内容を事前に教えてもらえなかったり、儲け話の場合は注意が必要です。
  •  借金してまで契約してはいけません!断る勇気を持ちましょう。
    強く勧められてもすぐに契約せず、内容をよく確認して、自分にとって本当に必要なのかを考えましょう。少しでも疑問を感じたら契約は断りましょう。特に、お金がないと言って断った時に、借金を促されたら要注意です。他の人を誘えばすぐに元がとれると言われても、結局、借金だけが残ってしまいがちです。契約を断る勇気を持ちましょう。また、誘われた時には「被害者」でも、同じ方法で友人などを勧誘すれば「加害者」です。悪質な手口に加担することのないようにしましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談を!
    クーリング・オフが可能な場合もあります。勧誘方法や契約内容に不審な点がある場合には、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当