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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成29(2017)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 屋根工事の訪問販売に注意!~「瓦がずれている」などと不安をあおり高額な契約を勧めます~

更新日:2017年7月13日

屋根工事の訪問販売に注意!
~「瓦がずれている」などと不安をあおり高額な契約を勧めます~

消費者注意情報

平成29年7月13日

相談事例 1

昨日、突然自宅に工事業者が来て、「近所で屋根工事をしているが、お宅の屋根瓦がずれているのが見えたので、サービスで点検する。」と言われた。必要ないと断ったが粘られ、仕方なく了承した。はしごで屋根に上がり、降りてくると、「ひどい状態だ。今のうちに手を打った方が良い。」と言い、100万円を超える工事を提案された。「考えさせてほしい。」と言って、なんとか帰ってもらったが不審。(90歳代 男性)

相談事例 2

休日に突然事業者が訪問してきて、先日依頼された屋根工事をすると言う。母に確認すると、私がいない平日の昼間に事業者が訪ねてきて、「お宅の瓦が今にも落ちそうなのが見えた。」と言われたので、契約してしまったようだ。母は日中一人で過ごしているが、高齢で判断力も衰えており、その時の状況を尋ねても記憶が曖昧だった。事業者には工事を断り、帰ってもらったが、このままで大丈夫か。(契約者:80歳代 女性 相談者:50歳代 男性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 不安をあおって契約を急がせる事業者には注意!                                                        houmonhanbai
    「このままでは雨漏りする」「すぐに工事が必要」などと事業者が不安をあおって契約を 急がせる場合は注意が必要です。屋根は自分で確認することが難しい場所なので、本当に必要な工事かどうか、判断が困難です。急かされても、その場ですぐに契約せず、家族や身近な人に相談したり、複数の事業者から見積もりを取るなど、慎重に検討しましょう。
  • 高齢者が勧誘されることが多く、周囲の方の見守りが必要です!
    築年数が経過した一戸建ての家に、昼間一人で在宅している高齢者が勧誘されて、不必要な契約をしてしまうケースが多いです。トラブルの未然防止・早期発見のためには、周囲の方の見守りや声掛けが必要です。不審な契約書等に気づいたら、すぐに本人に事情を確認しましょう。
  • 訪問販売で契約した場合は、クーリング・オフができます!
    突然訪問してきた事業者と契約した場合、特定商取引法に基づき、契約書を渡された日から8日間はクーリング・オフが可能です。クーリング・オフの手続きは必ず書面で行いましょう。

 勧誘や契約で不審な点があれば、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。消費生活センターでは、本人だけでなく、家族やホームヘルパー、ケアマネージャーなど周囲の方からの相談もお受けしています。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部