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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成26(2014)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 「スマホを契約するだけで高額なバイト代」?・・・甘い誘いに注意!

更新日:2015年3月6日

「スマホを契約するだけで高額なバイト代」?・・・甘い誘いに注意!
~携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です~

消費者被害情報

 平成27年3月6日

相談事例 1

 知人から「営業成績を上げたいので、携帯電話を契約するアルバイトをやらないか」と言われて、家電量販店でスマートフォンとタブレットをあわせて13台購入して、クレジットカードで支払った。契約書とスマートフォン等は「返金手続きをするために必要」と言われて、その知人に渡し、アルバイト代として7万円受け取った。しかし、先月、カード会社から33万円の請求があり、携帯電話会社との契約が解約されていないことがわかった。知人に連絡しようとしたが、電話が繋がらない。どうしたらよいか。(20歳代 女性)

相談事例 2

 知人から「通信会社の営業成績をあげる仕事をしているので手伝ってほしい。迷惑はかけない」と言われ、家電量販店に出向き、携帯電話会社3社から15台のスマートフォンを購入した。「店員に聞かれたら、営業の仕事を始めるので複数の携帯電話が必要と答えるように」と指南された。代金は、クレジットカードで支払い、スマートフォンは、その場で知人に渡し、アルバイト代として7万円受け取った。後日、携帯電話会社から15万円の請求書が届き、あわてて知人に電話したが連絡がとれない。騙されたのか。(20歳代 男性)

ココに注意!・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 「楽なアルバイト」のつもりが・・・違法行為!
    「いいバイトがある」などと誘われても、転売目的で、携帯電話を契約してはいけません。通話可能な携帯電話の端末等を、電話会社に無断で売ることは、法律で禁止されています。
    警視庁による情報提供 「携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です」
    外部サイトへリンク
  • 安易な気持ちで・・・犯罪に加担しているかも!
    無断で転売された携帯端末は、振り込め詐欺等に悪用されるおそれがあり、知らないうちに犯罪に加担してしまう可能性があります。甘い言葉に騙されないでください。
  • 気が付いたら、アルバイト代よりも重い負担が!
    騙されて契約したのだとしても、端末代金や通信料などは、契約した本人が支払うことになります。クレジットカード会社への支払いが滞れば、信用情報機関等の情報(いわゆるブラックリスト)に掲載され、将来、携帯電話を購入したり、クレジットカードを契約しようとしたりするときに支障が生じる可能性もあります。
  • 不審な勧誘を受けたら、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

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