トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成26(2014)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > インターネット専用プリペイドカードの悪用に気を付けて!~架空請求の新しい手口によるトラブルが増加しています~
更新日:2014年12月19日
平成26年12月19日
携帯電話に大手サイト業者の料金未納センターと名乗るところから「アダルト動画料金が未納」とのSMS(*)を受信した。心当たりはなかったが、気になって電話したところ「入金されない場合には法的措置を取る。入金期限はあと30分」と言われた。指示されたとおり、すぐにコンビニエンスストアの情報端末を操作して、インターネット専用プリペイドカードの購入手続きをし、レジでお金を支払ってしまった。
弁護士事務所を名乗るところから、アダルトサイトの費用を早く支払うよう、SMSで催促があった。有料サイトを使用したことはなかったが「訴訟する」とあるので、慌ててしまい、記載されていた電話番号に連絡したところ、「担当の弁護士」と名乗る人がでて「未納料金は130万円、コンビニに行って支払うように」と言われ、指示されたとおりに情報端末を操作して、インターネット専用プリペイドカードの購入手続きをし、レジでお金を支払ってしまった。
(*) SMSは、携帯電話の番号をアドレスとして送受信する、いわゆる「簡易メール」と呼ばれるものです。ここ数年、SMSを悪用した架空請求被害は減少していましたが、再び増加しています。
(**)消費者が、事業者からメール等で伝えられた番号(事業者が取得したアカウントに入金するための番号)を用いてコンビニの情報端末で購入手続きをし、レジでお金を支払うことで、消費者が支払った金額分のプリペイドカードを事業者が取得し、利用することができるようになる手口です。(先に消費者がコンビニの情報端末を操作してカードを購入して、そのカードの番号を事業者に伝え、事業者に利用させる場合もあります。)
東京都消費生活総合センター
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