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更新日:2014年10月3日

大切な「人生の門出」に契約トラブル?結婚式場の契約は慎重に!!
~結婚式場の解約料に関する相談が寄せられています~

消費者被害情報

 平成26年10月3日 

相談事例 1 <「日程確保」のつもりで申込み・・・翌日にキャンセルしたのに解約料が発生>

 結婚式場の「ブライダルフェア」に出向いたところ、長時間にわたる勧誘を受けた。挙式は1年後だが、「今日中に申し込めば割引価格になる」、「『よい日取り』はすぐに取れなくなるので、早く申込みをした方がよい」などと言われ、とりあえず日程を確保するつもりで申込をした。「申込金20万円が必要」と言われ、クレジットカードで決済した。
 しかし、帰宅して家族に相談したところ、申し込んだ日程では、親族の都合がつかないことがわかり、キャンセルすることとなった。翌日すぐに連絡したが、「1年先であっても解約料は発生する。申込金20万円は解約料の一部に充当するため、返金できない」と言われた。解約料について口頭での説明は受けていない。返金してもらうことはできないか。 (20代女性)

相談事例 2 <「期間限定キャンペーン」のはずが・・・>

 インターネットで見つけた結婚式場を下見したところ、「今月末までキャンペーン期間中。今日中の申込なら、100万円まで値引きする」などと言われ、半日以上にわたる勧誘を受けた。結局、値引き額が大きく、また説明されたサービスも気に入ったので、申込をすることとし、申込金10万円をクレジットカードで決済した。
 しかし、2か月経っても「期間限定」と言われた値引きキャンペーンが継続しており、また、説明されたサービスが実際とは異なっていたことがわかった。事業者に対する不信感が生じており、解約したい。(30代女性)

東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 結婚式場の解約に関するトラブルの相談が寄せられています。相談事例を見ると、「長時間にわたる勧誘を受け、冷静な判断ができなかった」「期間を限定した大幅な値引きを提示された」「解約料に関する説明がなかった」という内容が多くなっています。
  • 結婚式場の雰囲気や提供されるサービスの内容・価格などは、結婚式場事業者によって異なります。サービスの内容や質は適切なのか、見積金額が妥当なのか、などといった点について、複数の結婚式場を下見して、よく比較検討することが大切です。また、いったん支払った申込金の返金を求めることは困難なことが多いため、「今日だけ割引」のように勧誘されても、すぐに契約することは避け、慎重に判断するようにしましょう。
  • 一般的に結婚式は、結婚する当事者だけでなく親族や知人等が出席します。そのため、日程や会場などを決める際には、関係者との調整も必要なことから、日程や会場の変更が生じることもあります。申込の際には、解約料についても確認しておくことが必要です。
  • 解約に際して解約料を請求された場合には、その算定根拠を求め、納得がいくまで説明を受けましょう。また、不審な点等があった時には、消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

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悪質事業者通報サイト

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