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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか)

更新日:2024年4月12日

ご注意ください(消費者被害情報ほか)

東京都消費生活総合センターに寄せられた相談の中で、相談が増加している新しい手口、注意が必要な商法等について、その内容、注意点をお知らせしています。

ウェブ会議で勧誘されて高額な契約をしてしまった!
~ ウェブ会議を利用した契約トラブルが増えています ~

  • ウェブ会議に参加しても契約は慎重に!
  • ウェブ会議で勧誘された場合は電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフが可能です。
  • 勧誘されたときの記録や契約書などは必ず保存しておきましょう。
  • トラブルが生じたら、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

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