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更新日:2021年10月28日

高齢者被害特別相談を実施しました

令和3年10月28日

関東甲信越ブロック「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン」の一環として、高齢者被害特別相談を実施しました。本特別相談は、東京都及び23区26市1町3消費者団体で同時期に行いました。

結果の概要

  • 実施期間 令和3年9月13日(月曜日)、14日(火曜日)、15日(水曜日)の3日間
  • 高齢者相談(契約当事者が60歳以上)の件数は、全体で609件(昨年559件)
    ・東京都消費生活総合センター   125件(昨年 119件)
    ・区市町の消費生活センター等   484件(昨年 440件)
    ・相談の内容をみると、昨年度同様、通信販売に関する相談が最も多く寄せられました。また、訪問販売、訪問購入に関する相談が昨年度より増加し、中でも契約金額100万円以上の高額な屋根工事等のリフォームに関する相談が多く寄せられました。

高齢者や周りの見守りの方へのアドバイス

★ 新型コロナウイルス感染防止で外出を控えている高齢者によるインターネットなどの通信販売の利用が増えています。通信販売は確かに手軽で便利ですが、通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されず、解約返品に関しては販売事業者が定める返品特約に従うことになるため、トラブルになりがちです。注文する前に返品・解約の可否、返品できる期間、返品の際の送料の負担などの条件をよく確認しておきましょう。


★ 工事・修繕などの高額な契約については、一人で決めずに家族等とよく相談しましょう!また、ご家族、周囲の見守りの方は、家に見慣れない人が出入りいていないか、不審な見積書、契約書などの書類や名刺などがないか、屋根や外壁などに不審な工事の形跡がないか、よく注意してください。


★ 高齢者を悪質商法から守るのは周りの目です!離れて暮らす高齢の親とはなるべく頻繁に連絡を取り、帰省などの際には困っている様子がないか確認しましょう。また、地域の高齢者についても普段と違う様子がないか気を付けるなどみんなで高齢者を被害から守りましょう。おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階)
・ご本人からの相談は  高齢者被害110番       03-3235-3366
・ご家族、ホームヘルパー、ケアマネジャー等からの通報・問合せは 高齢消費者見守りホットライン  03-3235-1334
・その他一般の相談は  消費生活相談         03-3235-1155
(受付時間:月曜日から土曜日 午前9時から午後5時まで)

主な相談事例(東京都消費生活総合センター受付分から)

インターネット通販で注文した商品が届かない

スマートフォンで検索して見つけたサイトでパルスオキシメーターを注文した。代金はコンビニエンスストアで現金で支払ったが、商品が届かない。サイトに「お客様連絡先」と記載されていた電話番号に電話をしたが、その番号は現在使われていないと言うアナウンスが流れていた。よく見るとサイトには事業者の所在地の記載がなかった。これは詐欺なのだろうか。(70歳代 女性)

★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
「代金を支払ったのに商品が届かない。」と言う相談が多く寄せられています。相談内容から判断して、詐欺の可能性が高く、返金は極めて困難と思われる事例です。「サイトに運営事業者名、事業者の所在地、電話番号が記載されていない」「サイトの日本語表現が不自然」「支払方法が現金による前払いのみ」「代金の振込先口座が個人名義」などの場合は注意が必要です。また、クレジットカード番号などの個人情報を詐取することが目的である場合もあるので、少しでも不審な点があるサイトの利用はやめ、個人情報を入力しないようにしましょう。

申し込んでいないのに動画配信サービスの有料番組の料金が引き落とされている

大手プラットフォーム事業者に有料会員登録しており、通信販売を利用しているが、銀行のWEB明細を確認したところ、当該事業者からデビッドカードで480円の不審な請求があった。よく見ると、当該事業者が提供している子供向け番組の有料のサブスクリプションサービスであった。確かに動画配信サービスも利用してはいるが、このようなサービスに申し込んだ記憶はないし、不要である。請求を取り消してほしいが、問い合わせ先の電話番号がサイト内に見当たらない。どうしたらよいか。(60歳代 女性)

★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス 
動画配信の有料サブスクリプションサービスには、販売促進のため「○○日間無料体験」と銘打って一定期間お試し視聴できるサービスを提供しているものがあります。相談者の場合、お試し期間終了後は有料になるという認識がなく、当該番組を閲覧してしまい、無料期間の終了とともに課金されてしまった可能性があることを説明しました。また、当該サイト内の申込履歴のページにあるカスタマーセンターへの連絡フォームで「有料配信サービスに申し込むつもりはなかったので、解約・返金してほしい。」と伝えるとともに、当該事業者から相談者に電話してほしいと依頼するように助言しました。その後、カスタマーセンターから相談者に電話があり、解約返金に応じるという回答を得ました。
この事例のように、無料お試し期間が終了すると自動的に有料契約になることを知らなかった、解約手続きが複雑で分かりにくいなどの相談が寄せられています。トラブルを防ぐには、動画配信サービスサイト内に記載されたお試し期間についての説明をよく読み、契約内容・解約手続きなどをよく理解するなど慎重に申し込むことが重要です。また、このような動画配信サービスの解約手続きは特定ページからログインして解約申出をしなければならない場合が多いので、契約時に付与されたID・パスワードをきちんと保管しておくことも忘れないようにしましょう。

火災保険を利用して家の補修ができると勧誘され、契約してしまった

築40年以上の1戸建てに夫婦二人と子供で生活している。数日前、「火災保険に入っていませんか。」と言って事業者がチラシを持って来訪した。その時はご家族と相談してから決めるようにと言って帰ったが、その後再訪し、「火災保険に加入していれば110万円下りるので、そのお金で家の補修ができる。来月で火災保険の請求期限が切れるので、急いで手続したほうが良い。」と言われ、火災保険の申請サポートとリフォーム工事の契約書にサインしてしまった。本日、新聞に火災保険を利用したリフォーム工事の訪問販売に関する記事が掲載されており、心配になった。解約したいがどうしたらよいだろうか。 (80歳代 男性)

 ★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
訪問販売による契約で、契約から8日以内であるので、はがきにより特定記録郵便でクーリング・オフの通知を出すよう助言しました。
この事例のように、自己負担なく工事ができると勧誘されても、見積もりどおりに保険金が下りるとは限らないので、安易に契約しないようにしましょう。また、保険金の請求は加入者自身で行うことができます。まずは契約書等をよく読んで、不明な点があれば保険会社に直接相談するようにしましょう。さらに、経年劣化による損耗と知りながら、自然災害等による損傷として虚偽の理由で保険金を請求すると、詐欺罪に該当してしまう場合もあるので、絶対にやめましょう。

■<参考>東京都内全域で受け付けた相談の概要はこちら(PDF:209KB)

 

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219