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トップページ > 相談窓口 > 特別相談の実施案内/結果 > 特別相談「若者のトラブル110番」

更新日:2021年5月31日

特別相談「若者のトラブル110番」を実施しました

特別相談の実施結果

令和3年5月28日

東京都は、若者(29歳以下)の消費者被害の未然防止・早期発見を図るために毎年度実施している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の一環として、特別相談「若者のトラブル110番」を都内23区26市1町と共同で実施しましたので、その結果をお知らせします。

結果の概要

  • 実施期間  令和3年3月8日(月曜日)、9日(火曜日)の2日間
  • 2日間に寄せられた若者に関する相談件数は、全体で144件
    ・東京都消費生活総合センター               30件
    ・区市町の消費生活センター(23区26市1町)        114件
  • 相談の特徴
    ・契約者の年齢では、20歳から23歳までの社会経験の少ない方からの相談が多く、全体の4割。
    ・契約購入金額では、10万円未満の割合が約50%と最も多い。   
    ・契約金額の最高は投資用マンションの契約で3,000万円。
    ・販売形態としては、通信販売の相談が最も多く全体の3割以上を占めているが、マルチ商法の相談も10件あった。

消費者へのアドバイス

★ 商品やサービス等の契約をする時は利用規約や表示内容をよく読み、内容を確認しましょう。

★「確実にもうかる」など、ウマい話を簡単に信用しないでください!


★ 少しでもおかしいなと思ったときは、一人で悩まず、消費生活センターに相談しましょう!

東京都消費生活総合センター(03-3235-1155)
(受付時間:月~土曜・午前9時~午後5時)(日・祝日・年末年始はお休みです。)
お近くの消費生活センターへはこちら ➡ 消費者ホットライン  ☎188           

主な相談事例(東京都消費生活総合センター受付分から)

投資の自動売買ソフト

大学の友人に紹介された人とカフェで会ったところ、AIを使った投資の自動売買ソフトを勧誘された。1か月で投資金の10%の儲けがあるという。また自分が紹介者になると紹介料も貰えるとのこと。返金保証付きのコースがあったので現金で契約をした。書面は貰っていない。不審に思うことがあり解約を申し出たが返金されず勧誘時に聞いていた話と違う。どうしたらよいか。(20歳代 男性)

【対応】カフェでの契約は店舗外契約であり、人を紹介するという方法はマルチ商法とも考えられます。また、書面交付義務も怠っている点でクーリング・オフの主張が可能であるため通知するよう助言しました。

★ 消費生活センターからのアドバイス
コロナ禍の影響から副業などを考える人が増加しており、「簡単に稼げる」「投資金の○○%の儲けがある」など甘い言葉で勧誘されるケースが後を絶ちません。投資商品は購入すれば必ず儲かるものではなく、自分は○○万円儲かったなどと言われても、誰でも儲かるとは限りません。その場で契約することはせず、周囲の人に相談するなど慎重に対応しましょう。

ライブのチケット

SNSで知り合った人からライブのチケットを定価より少し高額な金額で譲ってもらう約束をした。チケットはライブの当日、現金と引き換えにライブ会場で受け取ることになっていたが、不審に感じたのでキャンセルを申し出たところキャンセル料を払うようにとダイレクトメッセージが届いた。払わないと法的措置を取るというが大丈夫だろうか。(10歳代 女性)

【対応】販売者だけでなくチケットを購入した人も不正転売禁止法に違反する可能性があることを説明した上で、今回については相手方の要求には対応しないよう助言しました。ライブ主催者からもSNS等を通じた販売、交換は規約違反であるとの注意喚起がされていたのであわせて伝えました。

 ★ 消費生活センターからのアドバイス
入手困難なチケットの購入を持ちかけるSNSなどが存在します。しかし、これらの多くは販売元の規約に違反しています。場合によっては偽物の可能性もありますし、最近では入場時に本人確認を求められるものも多く、入場できないこともあります。チケットの入手に関しては必ず販売元(公式ホームページ等)に確認をして正規に入手しましょう。

賃貸住宅の原状回復

4年間居住し先月退去した賃貸アパート。ベランダで喫煙をしておりその件に関しての原状回復費用は納得しているが、それ以外のハウスクリーニング代、エアコン内部洗浄代、設備まわり特別清掃代、クロスの張替え代などの高額な請求に納得ができない。支払う必要があるか。(20歳代 男性)

【対応】国土交通省の原状回復に関するガイドラインでは、経年劣化や通常損耗の修繕経費は貸主が負担するとなっていることを説明しました。契約の中に特約がある場合、原則としてその特約が有効で、特約について明確な説明や合意がなく納得できない場合は、少額訴訟や調停などの手段がある旨、助言しました。

 ★ 消費生活センターからのアドバイス
退去する際のトラブルを回避するためには入居時に、原状回復などの契約条件(特約の有無等)をよく確認しておくことが大切です。契約をする前に、物件の状態を不動産業者立ち合いのもとで確認し、あわせて契約内容書面をよく確認してから契約をしましょう。

■<参考>特別相談で受け付けた相談の概要はこちら(PDF:377KB)

 

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219