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更新日:2020年12月3日

高齢者被害特別相談を実施しました

令和2年12月3日

関東甲信越ブロック「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン」の一環として、高齢者被害特別相談を実施しました。本特別相談は、東京都及び23区26市1町3消費者団体で同時期に行いました。

結果の概要

  • 実施期間 令和2年9月14日(月曜日)、15日(火曜日)、16日(水曜日)の3日間 
  • 高齢者相談(契約当事者が60歳以上)の件数は、全体で559件
    ・東京都消費生活総合センター   119件(昨年 114件)
    ・区市町の消費生活センター等   440件(昨年 432件)
    ・相談の内容をみると、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、昨年に比べ、訪問販売、電話勧誘販売が減少し、通信販売が約27%増加しました。特に、定期購入に関する相談が増加しています。
    ・常設の窓口にて更新申請していた高齢者福祉乗車証(シルバーパス)について、新型コロナウイルス感染防止対策として郵送による手続きを導入したことにより、「自宅への送付が遅れている。届かない。」と言った相談が寄せられました。

高齢者や周りの見守りの方へのアドバイス

★ 新型コロナウイルス感染防止のため外出を控える高齢者が増えたことに伴い、インターネットなどの通信販売トラブルに関する相談が増加傾向にあります。特に、「お試し」や「限定」、初回数百円といった「お買い得」という印象を与える宣伝文句を掲げる化粧品や健康食品等をインターネットで申し込んだが、2回目以降高額な請求を受け、申し込んだのが定期購入契約であることが分かったという相談が増えています。格安の金額だからとすぐに購入するのではなく、定期購入になっていないかなど契約条件をよく確認しましょう。
★ 工事・修繕などの高額な契約を結ぶにあたっては、一人で決めずに家族等とよく相談しましょう!

★ 高齢者を悪質商法から守るのは周りの目です!地域の高齢者や離れて暮らす親を意識し、みんなで被害から守りましょう。おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター(新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階)
・ご本人からの相談は  高齢者被害110番       03-3235-3366
・ご家族、ホームヘルパー、ケアマネジャー等からの通報・問合せは 高齢消費者見守りホットライン  03-3235-1334
・その他一般の相談は  消費生活相談         03-3235-1155
(受付時間:月曜日から土曜日 午前9時から午後5時まで)

主な相談事例(東京都消費生活総合センター受付分から)

「未払いがあるので、至急電話するように」とスマートフォンにSMSが届いた

「有料サイトに登録し、登録料が1年間未払いになっている。至急連絡してほしい。」というメッセージがスマートフォンに届いた。連絡先として記載されていた電話番号に電話して、覚えがないと伝えると、保険で返金可能なので、コンビニエンスストアで額面4万円のプリペイドカードを2枚購入し、番号の画像をメールに添付して送付するよう指示された。コンビニエンスストアに行き、プリペイドカードを購入しようと、端末を操作していると、「詐欺ではないか。」という注意表示が出た。これは詐欺なのだろうか。(60歳代 男性)

★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
SMSを利用した架空請求の一例です。今後は、相手と連絡を取らず、無視するようにしましょう。なお、一度電話をかけてしまい、相手先に電話番号が伝わってしまっているので、携帯電話の着信拒否機能等を利用してメールにも電話にも応答しないようにしましょう。

 コンセントの交換工事で高額請求された

高齢者包括支援センターのケアマネジャー。担当している一人暮らしの高齢女性宅を訪問したところ、コンセント交換工事の代金15万円を集金したいと事業者が訪ねてきた。女性は認知症状が進み、金銭管理もできない状態であり、その場で現金で支払うことはできなかったため、その日は帰ってもらった。聞くと、本人はこの契約について全く覚えていない。部屋の中を確認すると、コンセントが3か所新しくなっており、工事契約書が見つかった。本人の経済状況を鑑みて、15万円の支払いは厳しいし、高額すぎるのではないだろうか。(契約当事者70歳代 女性)

★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス 
・ この女性の状態から、一人で出かけたり、電話番号を調べて工事を依頼したりした可能性は低いため、この契約を訪問販売によるものではないかと判断し、クーリング・オフ通知を事業者あてに出すようにアドバイスしました。事業者との交渉の結果、出張費・材料費等の実費のみの減額交渉が成立しました。
・ 高齢者は、記憶力や認識能力等の低下から被害にあったという認識がない人や、被害にあったことを他人に相談するのが恥ずかしいといった意識を持つ人がいて、消費者被害が表に現れにくい傾向があります。家族や介護サービスに携わる方等が、日常会話や家の中の見慣れない商品・契約書などで高齢者の不審な様子に気付いたら、消費生活センターに相談してください。消費生活センターが事業者と交渉することで、支払ったお金が返金されたり、その後の支払いを止めたりすることができる場合があります。

お試しのつもりで注文したダイエットドリンクが定期購入だった

先月、ネット通販でダイエットドリンクを1回だけのつもりで「お試し」注文した。数日前、2回目が届き、初めて定期購入と判明した。金額も7千円超と高額で驚いた。このままでは3回目が届くことになると知り、解約しようと事業者に電話をしているが、「ただいま混み合っています。」のアナウンスが延々と続き、なかなか繋がらない。どうしたらよいか。(60歳代 女性)

 ★ 消費者及び見守りの方へのアドバイス
・ この事例のように、1回限りの「お試し」のつもりが実は定期購入であることが判明し、解約しようと電話をしたが、つながらないという相談が増えています。このような場合で、事業者の連絡先のメールアドレスが分かっている場合には、解約を希望する旨をメールで連絡するという方法もあります。ただし、このような定期購入の事業者は、解約に応じない場合も多く、解決が難しくなっています。
・ ネット通販を利用する際は、格安だからとすぐに購入ボタンを押すのではなく、必ず契約条件を確認し、定期購入になっていないか確認しましょう。
・  困ったときは、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

■<参考>東京都内全域で受け付けた相談の概要はこちら(PDF:334KB)

 

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219