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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 銀行や信用金庫が破綻したら、預金はどうなるのか。

更新日:2018年5月11日

銀行や信用金庫が破綻したら、預金はどうなるのか。

相談

もし銀行が破綻したら、預けている預金はどうなるのか。また破綻したら困ると思い、複数の銀行に預金を分けていたのに、銀行が合併してしまった。こういう時はどうなるのか。(50代、女性)

預金保険制度では「1金融機関につき、1預金者の預金元本合計1000万円までとその利息」が保護されます。合併した時には特約ルールがあります。

アドバイス

 銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関に預けている預金は「預金保険制度」によって保護されています。外国銀行の在日支店は、対象外です。
 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てんのある金銭信託などの預金等については、「1金融機関につき、1預金者あたり元本合計1000万円までとその利息等」が保護されます。また、当座預金と利息のつかない普通預金は全額保護されます。銀行等の合併のときは、その後1年間に限り「1000万円×合併に関わった金融機関の数+その利息」が保護されます。
 1000万円を超える元本とその利息については、精算後、残りの財産があれば払い戻されます。ただし外貨預金、元本補填のない金銭信託、海外支店の預金などは保護されません。
 また、銀行で販売された投資信託や保険は、販売窓口でしかない銀行が破綻しても全額が守られます。

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