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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 高校生の子どもの進学塾を中途解約したら、高額な解約料を請求された。

更新日:2014年3月28日

高校生の子どもの進学塾を中途解約したら、高額な解約料を請求された。

相談

高校1年生の子どもの進学塾を勧める電話が自宅にあり、その後業者が家に来て説明を受けた。話を聞いてとてもよいと思ったので、進学塾の個人指導コース(期間36か月)を契約した。2か月通ったが、教え方が期待はずれなのでキャンセルしたら、高額な解約料を請求された。(40代、女性)

特定継続的役務提供となる学習塾は中途解約ができます。その場合、損害金の額は特定商取引法で決められています。

アドバイス

 学習塾であって、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」にあたります。特定継続的役務には中途解約のルールがあって、消費者が契約を中途解約したときに、事業者が請求できる損害金の額が決められています。
 事業者が請求できるのは、授業開始前は1万1千円が上限になります。授業開始後は「すでに提供されたサービスの対価に相当する額」に「1か月分の授業料相当額又は2万円のいずれか低い額」を加算した額になります。
 この事例では、2か月間授業を受けた後の解約なので、「2か月分の授業料」と「1か月分の授業料相当額又は2万円のいずれか低い額」を加算して払うことになります。契約書に記されている、中途解約の精算に関する条項を確認してください。

用語