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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 繁華街で肌チェックしてもらい、50代の肌と言われ美顔器を契約した。不審。

更新日:2014年3月28日

繁華街で肌チェックしてもらい、50代の肌と言われ美顔器を契約した。不審。

相談

半月前に街頭で「お肌チェック!」と声をかけられ、店に案内された。チェックの結果は50代の肌。「このままでは大変。うちの美顔器を使えば2年で20代の肌に戻る。使い続ければ美白効果もある」と言われ、25万円もの美顔器を購入した。家族は騙されていると言う。どうしたらよいか。(20代、女性)

これはキャッチセールスです。事業者は消費者に勧誘目的を告げる義務があります。事業者が嘘を言って契約させられたときは取消しもできます。

アドバイス

 駅前や街頭で声をかけ、店や事務所に同行し契約させる商法を「キャッチセールス」といいます。キャッチセールスは「特定商取引法」の「訪問販売」として規制されています。事業者は契約者に契約書を渡す義務があり、クーリング・オフ期間は書面を受取って8日となっています。事業者は消費者に勧誘目的を告げる義務があり、契約させるために不安にさせて、消費者を惑わしてはいけません。事業者が嘘を言ったために契約させられたときは、契約の取消しもできます。
 この事例では、クーリング・オフ期間を過ぎていますが、販売が目的であることを告げられておらず、20代なのに50代の肌、このままでは大変なことになる等不安にさせられて契約しています。契約の取消しを主張できる可能性があります。消費生活センターに相談してください。

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