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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 家庭教師の指導方法が悪いので解約したところ、違約金を請求。不満。

更新日:2014年3月28日

家庭教師の指導方法が悪いので解約したところ、違約金を請求。不満。

相談

知人の評判を聞いて、中学1年生の子どもに家庭教師をつけた。3か月指導してもらったが、派遣された先生は質問に間違って答えたり、連絡しないで休むなど問題が多く、事業者にやめると伝えたら、事業者は契約書にある違約金を請求して来た。こちらが悪くないのに納得できない。(40代、男性)

家庭教師契約の中途解約として損害金を請求されていますが、解約理由は家庭教師の質の問題であることを業者に伝え、交渉しましょう。

アドバイス

 家庭教師の契約であって、契約期間が2か月を超え、支払額が5万円を超える契約であれば、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたります。
 特定継続的役務提供では、中途解約の規定があります。指導開始後の中途解約では、事業者が請求できる金額は「実際に受けたサービスの代金」と「1か月の授業料又は5万円のいずれか低い額」を換算した額と定められています。
 この事例では、中途解約の理由が消費者側の自己都合ではなく、事業者のサービス内容の質に問題があると思われるので、先生を変更してほしいと交渉する方法もあります。解約する場合は、事業者へ今までの経緯を申し出て話し合うことになります。困ったときは、消費生活センターに相談してください。

用語