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トップページ > 相談窓口 > 消費生活相談FAQ > 消費生活相談FAQ一覧 > 外国人の結婚相手紹介サービス。紹介された相手が不適当。

更新日:2014年3月28日

外国人の結婚相手紹介サービス。紹介された相手が不適当。

相談

もっぱら外国人の相手を紹介する結婚相手紹介サービスの業者。今まで紹介された外国人男性は、結婚の意志がなかったり、著しく高齢だったりして、とても適当な相手とは思えなかった。業者に抗議しても誠意ある対応をしてくれない。どうしたらよいのか。(20代、女性)

結婚相手紹介サービスは、中途解約ができます。また、広告や契約時の説明と実際のサービス内容が大きく異なる場合は、契約取消の主張をする方法もあります。

アドバイス

 結婚相手紹介サービスであって、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、「特定商取引法」の「特定継続的役務提供」に該当します。契約の途中で、中途解約することができます。
 また、広告の内容や、申し込みの際に受けた説明の内容と、実際のサービスの内容が大きく異なる場合は、契約の取消しを申し出ることもできます。
 消費生活センターに相談してください。

用語